吉祥寺駐輪場売却問題で街頭報告会。4月1日、2日のビラ配り等、ボランティアの参加もお待ちしてます!
◎ 4月1日(土)13時 三鷹駅北口
◎ 4月1日(土)15時 武蔵境南口
◎ 4月2日(日)11時 吉祥寺駅北口
各々、1時間程度を予定しています。
ビラ配り等のお手伝いが出来るかた歓迎。
皆様のご参加をお待ちしております。
◎ 4月1日(土)13時 三鷹駅北口
◎ 4月1日(土)15時 武蔵境南口
◎ 4月2日(日)11時 吉祥寺駅北口
各々、1時間程度を予定しています。
ビラ配り等のお手伝いが出来るかた歓迎。
皆様のご参加をお待ちしております。
3/17に国際刑事裁判所が戦争犯罪の責任者として、ロシアのプーチン大統領に逮捕状を発出した。ウクライナの子どもたち1万6000人を拉致して、ロシアに連れ去ったことが理由だという。
戦争そのものが犯罪の対象でなく、戦争によって引き起こされた個々の非戦闘員虐殺や子どもを連れ去った行為が戦争犯罪だ。ロシアの言い分は、戦闘から子どもたちを安全な場所に移動させたのだと主張。
それにしても現代の日本人の平和感覚からすると、戦争そのものが戦争犯罪というふうに理解しがちだが・・・。世界では、戦争は自国の存立と国益のために行う必要な武力行使だという位置づけだ。
長く平和に慣れた日本人にとって厳しい現実が、目前に突き付けられている。
国連で採択された条約は、英語とフランス語が公文として公布されます。国連加盟国は条約に署名、締約国となると各国の言語に訳して、日本の場合は国会の承認を受けて成立、発効します。
日本では、外務省と内閣法制局が合議して正式な日本語の訳文を作り、最終的には内閣が閣議決定して日本語による“条約”となり、国会に提出され、審議、可決承認されて成立します。
国会で可決、成立した条約名は「児童の権利に関する条約」です。ところが、去る2/14に武蔵野市議会に付託された「武蔵野市子どもの権利条例」には、前記“条約”を第1条で「子どもの権利条約」に読み換えるという記述になっています。
第1条 この条例は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号。以下「子どもの権利条約」といいます。)、・・・
国権の最高機関であり、唯一の立法機関の国会で定めた国連の条約名を勝手に変更するとは、法秩序を無視し、法の支配を否定しています。
さらに、国連の「児童の権利に関する条約」と、武蔵野市が読み換えた「子どもの権利条約」との間には、明らかな差異があります。“関する”が抜けているのです。
国連の条約の内容は“子どもの権利”だけではなく、権利を保障するため、条約を締結した国の責務を具体的に記述しています。出産・養育・社会保障・教育・過重労働制限・性的搾取からの保護をはじめ、犯罪から守ること等の具体的な“児童の権利を守る仕組み”が記述されています。
市が勝手に子ども権利条約などと読み換え、さらに内容まで実質的に変更しているのに“国連の条約”を基にして“条例”を作りましたと説明するのは、市民に誤解を与えることを意図したのですか?
駅から1分の駐輪場は、利用者が一番便利で使い勝手がよい。それを突然やめたら苦情が殺到するだろう。確かに不思議だ。調べてみたら、他の駐輪場は利用料が100円なのに、ここだけ200円だった。これでは利用者がいなくなる。
松下市長、200円にしたのは、いつからで、その理由を明らかにしてください。隣地所有者に市有地をスムーズに売却するためか、反対運動ができないよう計っていたのだろう。部課長で小才の効く者がいたのかな。市長の指示とは思えないが、監督責任がある。こういうやり方を“悪だくみ”という。「おぬしやるなあ」という時代劇のセリフが聞こえる。
そもそも駐輪場の料金は、公共料金ではないか。市議会で審議をするように仕組みを変更すべきでは。
3月18日付けの読売新聞の囲み記事
「元党京都府委員会職員が志位委員長の退陣と党首公選制導入を求める著書を出版し、党員を除名された」
その記述が、志位委員長の逆鱗にふれたらしい。
もし記述が正確で、20年間で党員と国会議員が半減したなら、他の政党なら当然責任を問われ、党首辞任となるだろう。
志位委員長は、そのうち終身制をとるのだろうか。
テレビ観戦だけで語るのも失礼だが、一言。
開会前の選手懇親会で乾杯と締めの言葉を誰が行うか、全員でクジを引いたという。乾杯が大谷で、締めの言葉がダルビッシュに当たったという報道に接し、こういう星の下に戦うチームは強いと思った。
持ち味の多彩な粒ぞろいの投手陣。切れ目ない打線。最後は三冠王が爆発した。本音で戦い、我々全国民に今、何が日本に必要かを示した。
WBC優勝おめでとうございます。
一億総評論家になりましたが、その一人として平凡な感想です。
市長に就いたら何でも出来ると思っているのですか、松下市長。
公人の市長は公私の区別をはっきりさせなければ。エネルギー問題は世界各国共通の大問題です。各国とも自主性を持ち、かつ安定・安価さらにCO2対策もと考えると、なかなか正解がない難問題です。
とりわけロシアのウクライナ侵略でプーチンはエネルギーを戦略物資として使い、EU各国はエネルギー政策の見直しを迫られています。それをいとも簡単に原発反対等と市報に書くとは。
エネルギー問題は地方自治体の仕事ではありません。政治家として発言したいなら、私費でやって下さい。
なお、最近の世論調査(2023.2.20朝日新聞)では
再稼働賛成 51%
反対 42%
武蔵野市議会議員の応援で、菅直人元総理が「原発反対」を主張しています。菅直人氏は元総理でかつ現職の衆議院議員で立憲民主党の最高顧問だという。責任ある立場なので批判します。
電力源に原発の占める割合は、現在5%程度。水力10%、太陽光等再生可能エネルギーが10%、残り75%が液化天然ガス(LNG)や石油・石炭等の化石燃料による火力発電です。福島原発事故以前は水力10%、原子力30%、火力が60%でした。当時と比較すると化石燃料の占める割合が15%増えています。
エネルギーは戦略物資なのでロシアもウクライナ侵略戦争の行方を見て、高く売ろうとします。石油産出国のOPECも需給バランスを見て、高値を維持しようとします。これが電力代高騰の原因です。日本だけでなく、世界中で起きている現象です。
現在5%を占める原発を停めるとその分、さらに火力発電を増やさなければなりません。
菅直人元総理に申し上げます。「原発反対」などと口当たりの良いことを言うならば、合わせて
① 燃料費高騰による電力の値上げは、止むを得ない。
② その結果CO2対策が遅れても、これもまた止むを得ない。
と主張しなければ、つじつまが合いませんよ。
私は昨年の7月と今年の1月に福島原発事故の現場を視察しました。未だ帰還出来ない方が大勢いらっしゃるが、しかし着実に除染は進んでいると実感しました。
また、昨年の12月に千葉県富津市のJERA(東京電力と中部電力の合弁会社)でLNGによる最新式の火力発電を視察しました。516万kWという原発5基分の発電量があります。首都圏の1500万世帯分だといいます。LNG船専用ドックがあり、半地下のLNG貯蔵タンクが10数基置かれていました。しかし、この膨大な量のLNGが1週間分にしか当たらないと聞いて、もしこの機能が停止したらと考えると慄然としました。
菅直人元総理に重ねて申し上げます。票目当ての甘い言葉やスローガン政治ではなく、リアリティのある政治。正しい情報で国民とともに歩む政治を作りませんか?
武蔵野市子どもの権利条例には子どもの権利が第3条で次のように記述されている。
① 安心して生きる権利 ② 自分らしく育つ権利 ③ 遊ぶ権利 ④ 休息する権利 ⑤ 自分の意志でまなぶ権利 ⑥ 自分の気持ちを尊重される権利 ⑦ 意見を表明し、参加する権利 ⑧ 差別されずに生きる権利
いずれも、定量化できないものが多い。例えば①の子どもが安心して生きる権利は“安心”という外形的に定量が出来ない権利だから、誰が権利侵害があったと認定できるのだろうか。子どもの訴えたことを、そのまま鵜呑みにするのだろうか。
条例の第25条では教育委員会の中に付属機関として「武蔵野市いじめ問題対策委員会」を作り、この機関がいじめ防止対策の損害や重大事態が発生した場合には調査報告することになっている。
また、“休む権利”は子どもが「休みたい」といえば認めなければならないのか。その場合、父・母・親権者・法定保護者など、子どもの要求に応じて「では、休みなさい」というのか。許諾しなければ、調査対象になるのか。
現行法制の中には、子どもの権利を守る事項が民法・刑法・各種行政法にわたって記載されている。それらとどう整合性をとるのか、答えが出ていない。
松下市長からの条例提案が2月13日以来、たった1回の論議だけで決定して良いのか。もっと広く市民に知らせて熟議すべきだったのではないか。
トルコの首都アンカラから南東に100㎞のカマン・カレホユック遺跡を1985年から発掘を続ける大村幸弘先生の講演を、昨日3/17に東京国立博物館で聴講しました。各大学研究者をはじめ、専門家と関心の高い市民に混っての聴講でした。最初に中近東文化センター総裁・三笠宮彬子女王殿下がご挨拶なされました。トルコ地震にふれられ、5万人を超える犠牲者に哀悼とご家族の平安を祈りますとスピーチされ、参加者は1分間の黙とうを捧げました。
その後40年近くに及んだ発掘についての大村先生の研究成果の一端が語られました。
カマン・カレホユックの意味については「カレ」は城壁、「ホユック」は遺跡を表しています。トルコ全体で大小一万近いカレ、ホユックがあるため、近くの村の名前「カマン」を頭につけて現場の名前にしているといいます。遺跡は直径280m高さ16mのスケールで円丘を成しており、この付近は古代から歴史の十字路と言われ、数千年に渡って異民族の興亡が繰り返され、そのたびに古い都市を壊し、その上に都市を作るという作業が行われ、幾層にも渡って歴史が積み重なっているという。
その中でBC1500年頃に鉄の文明を築いたのがヒッタイト帝国だといいます。3500年前に遡る話で、専門分野のことは私には十分理解できませんが印象に残ったのは
① 古代エジプトとの交流と戦いがあったこと。軽戦車の戦いで車軸に鉄・鋼を用いたヒッタイトが強かったこと。
② ヒッタイトは、現在のトルコからイラン・イラク等の古代メソポタミアに影響力をもったこと。
③ 現代社会では、英・独・仏などのヨーロッパ大陸の国々にとって文明の祖形のような意識があること。
そのため、発掘当初は何で日本から来るんだ?という空気だったとのこと。特にお話で印象に残ったことは、炭素分析法による年代の確定法は日本が世界の先頭を切っていて、極めて精度が高いことなどです。
なお、この文章は大村幸弘先生が数日前に事務所にご挨拶に来られた時の意見交換と今回のご講演との中から総合して書きました。大村先生とは私が武蔵野市長時代から中近東文化センターの活動を通じた35年に渡るご交誼をいただいています。
大村先生のアナトリア研究所が世界史の編年を変えるような大発見につながるようお祈りするとともに、大村先生のご活躍が日本のプレステージを上げていると誇りを感じました。
アナトリア考古学研究所は同地域のビュクリュカレとヤッスホユックの二つの発掘調査も始めていて、各々に研究者から報告がありました。
昨日15日、母校都立武蔵高等学校の卒業式に同窓会長として臨席しました。
今年の卒業生は入学時からコロナ禍によるリモート授業が続き、運動会等の行事も中止が続き、2年生後半から3年生になって、やっと待望の交流が始まった世代です。
卒業生代表のスピーチに、一人でリモート授業を受ける不安がにじみ出ていました。その体験を通じて、普通に生活できることの喜びを感じたと心情を吐露し「“暗さを嘆くことなく、貴方がすすんで光を灯しなさい”というマザー・テレサの言葉を人生の指針にします」と語りました。
「先生や保護者の皆さんに感謝します」と型通りの挨拶で始まったスピーチも、結びは「私の話をじっと聞いてくれて支えてくれたお母さん。進路について見守ってくれたお父さん。両親に感謝しています。ありがとうございます」と締めくくりました。
3月11日に武蔵野公会堂で報告会が開催されました。市議会開催中なので土曜日の開催となりましたが、200名を超える市民が参加して1時間半にわたって熱気あふれる集会となりました。
① 住民訴訟の現状と展望 次回口頭弁論は4月27日。損害額について議論が本格化します。現在、不動産鑑定士さんに土地価格の鑑定を依頼しています。
② 吉祥寺駐輪場を買収した㈱レーサムがビルを建設するにあたり隔地駐輪を申請し、市は特別に認めました。特定の事業者に特別な便宜を与えて良いのでしょうか。
以上二つの報告がなされました。
会場には現職の市議会議員や4月の市議会議員選挙に立候補を予定している方々も参加し、武蔵野市政を立て直そうと決意を新たにしました。
<会場の声>
「現市長は、なぜ特定の事業者に肩入れするのですか?」
「昔は武蔵野市がやったことを周辺市が後から取り入れていたのに、これでは・・・」
「小金井市議会では絶対に通らないですよ」(小金井市議)
「土曜日の夕方でさらにWBCで佐々木投手登板の時間なのに、よく皆さん集まっていますね」
参加者のうち、初めて参加したかたが75名。確実に輪が広がっています。
令和3年9月、吉祥寺駅1分の市の駐輪場を隣地所有者の㈱レーサムに売却し、駅から3分の㈱レーサム所有の土地を交換のようにして市が購入するための庁内プロジェクトチームの検討会が始まった。吉祥寺駅前の超一等地を売却するなど非常識な取引は、市制75周年で初めてのことだ。そのプロジェクトチームは関係する部・課長によって翌年3月まで5回の検討会が行われた。
その中で、良識ある職員が主張した。
「随意契約で特定の事業者に売却は出来ません。競争入札が必要です」
「事業者の土地との交換は出来ません。二つ土地は価格が違い過ぎます。二つの土地は各々別個の契約になります」
堂々と、法と正論を主張した市職員がいたことは救いだ。
そこで市長等が考え出した理屈は、㈱レーサムが駅から300m離れた土地を市に売ってくれたら、駅から1分の市の土地を“代替地”として売却する“交換的手法”だ。ここには詭弁と大きな問題点がある。
① 代替地は公共事業を促進するため、あらかじめ市が確保していた土地を提供するのだが、今回は公共事業ではないので“代替地”ではない。
② 都市計画法等の公法ではなく民法の任意の契約による取引なので、これを“交換的手法”と称し“代替地のような”ふりをして随意契約で売却した“脱法的手法”の行政処分なのだ。
結局、部・課長のプロジェクトチームで良心的職員が法に基づく正論を発したのに、市長等は脱法行為で隣地所有者㈱レーサムに優先的に随意契約で売却したのだ。最初から隣地所有者に売却することを目的とした取引としか考えられない。不合理・不自然・不可解な取引だ。
公人としての松下市長の資質が問われている。
今夜、市民報告会。
武蔵野公会堂 ホール(吉祥寺駅南口徒歩2分)
夜6時30分
3月11日(土)午後6時15分開場
武蔵野公会堂(吉祥寺駅南口徒歩2分) ホール
武蔵野市政を立て直すために、有志の皆様の参加をお待ちしております。
東京都の児童相談所は家庭や施設内のさまざまな相談にのり、児童の最善の利益を守るため適切な措置をとる機関です。人口50万人に一ヶ所をつくることが基準ですが、武蔵野市を所管する東京都杉並児童相談所の管内の人口は昨年まで100万人を超えていました。これでは相談体制が十分ではありません。
そこで武蔵野市は20年前に市独自で「子どもSOS支援センター」を設置し、24時間体制で相談に応じることにしました。(時間外は市内の児童養護施設が相談に対応)その後「武蔵野市子ども家庭支援センター」として衣替えして、さまざまな相談業務にあたっています。相談件数は年間1万件を超えるといいます。措置権限を持っている杉並児童相談所との連携プレーが活きています。
子どもの虐待が疑われるケースが出た場合、一刻も早くこのようなネットワークに乗せ、適切に対処するのが「子どもの最善利益」ではないでしょうか。そこに『子どもの権利条例』で“子どもの権利擁護委員”をつくるのは、適切な対応を遅らせるだけではないだろうか。
諫早湾を干拓して主食の米の増産を行おうというような国の事業は、食糧難で国民が飢えていた昭和20年代から全国各地で始まった。完成した代表例は秋田県の八郎潟干拓(現・大潟村)で、中止したのは島根県の宍道湖などである。諫早湾は干拓を推進する国と地元の漁業者が対立し、各種裁判で争われた。海水を遮断する水門は完成したが、その水門を開けるべきという訴訟があったのだ。
2010年の菅直人総理の時代に、干拓を進める国(農水省)が高裁で敗訴した。普通、国が敗訴した場合、最高裁に上告し、最高裁は総合的に考えて調整のために高裁に差し戻す等の判断をする。ところが、菅直人総理が上告をしなかったため国敗訴の判決が確定してしまった。それから今日まで訴訟合戦が続いていたのである。途中経過は承知していないが「なぜ国は上告しないのか」と強く印象に残った。
総理になったら何でも出来るなどと考えていたのだろうか。菅直人総理のような「法の支配」をきちんと理解していない責任者が出現すると、世の中に“混乱の種”をばら撒くばかりだ。
松下市長は観念左翼、ということがよくわかる条例です。“市”が各条に連発されていて、肝心の子ども守る主体の父母・家族・家庭の文言がありません。
国連の『児童の権利に関する条約』には前文に家庭の大切さがうたわれて、条約の各条にわたって父母・家族の役割が記述してあります。
また、昨年国会で全会一致で可決された『子ども基本法』にも「子どもの養育については家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する」と記述されています。
武蔵野市の職員は「子ども基本法は根拠法ではない。国連の『児童の権利に関する条約』の考え方で、『子どもの権利条例』を作った」と説明しています。国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会が、全会一致で制定した『子ども基本法』を根拠にならないと決めつけるのも凄い。
普通の市役所なら「国連の『児童の権利に関する条約』を基に作りつつあった条例だが、昨年国会で『子ども基本法』が成立したので、これと平仄(ひょうそく)を合わせなければ」と考えるのが普通でしょう。それを「根拠法ではない」と言い切る「法の支配」の理解が欠けています。武蔵野市役所の職員のレベルは、こんなものではないと考えますが、これも松下市長の「絶対に作りなさい」との指示があるからだろうか。
100歩譲って、国連の『児童の権利に関する条約』を基に作ったとしても、国連の条約にある父母・家庭・家族が欠落していることも再度指摘をします。(2/21・2/22ブログ参照)
『子どもの権利条例』の素案は、市外の左翼系学者が作ったと思われますが、「子どもは社会が育てるべき」といった左翼の思想が底流にあります。各国の歴史を見れば社会の成熟度によって教育や福祉の制度が異なるのは当然ですが、父母・家族・家庭がまず第一にあり、その上で教育や福祉といった社会的制度・支援があるのです。
松下玲子武蔵野市長を被告に住民訴訟を提訴してから半年経過しました。
・令和4年8月25日提訴
・10月25日原告の指摘事項について被告の認否
・12月15日被告の主張
・令和5年2月20日被告の主張に対して原告の反論
・次回4月27日(予定)原告の反論ついて被告の反論
この半年間の経過と問題点を報告いたします。武蔵野市民と地方自治に関心をお持ちの方のご参加をお待ちいたしております。
なお200名を超える方々から合計300万円を超えるカンパをいただきました。ポスター・印刷物・郵送代・会場費・不動産鑑定料等に有効に活用しています。
心から御礼申し上げ、引き続きご支援くださいますようお願いいたします。
未成年が刑法を犯しても、原則“教育刑”です。民法で契約自由の原則があっても、未成年の行った契約は取消しの対象です。行政法では、教育・福祉・医療・労働などの各分野で“子どもの権利”を保障するための行政措置がとられています。
子どもの権利を真に実現するためには、心身が発達過程にある未成年を父母・家族・法定保護者がしっかり支え、その上で刑法・民法・各行政法のさまざまな仕組みが有効に機能することが大切です。
“子どもの権利”条例をつくり、それを最上位に置くなどの発想は幼稚な観念論に思えます。
武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会の中間報告(令和4年5月)では「子どもは・・・自分をとりもどすため等の理由から学校を休む権利があります」という記述がありました。その後、学校現場等からの指摘により“条例案”では削除されましたが、今回の条例提出の底流に流れる思想は、ここにあります。
歴史的にみると、子どもは貴重な労働力でした。綿花畑で、コーヒーやパーム油の農園で、羊の放牧や移動で、乾燥地域での長距離の水くみに、時には炭鉱などでも働いていました。
第二次大戦後、国連が主導して1948年の世界人権宣言を皮切りに、いかなる国でも未成年を過重労働から解放し、休息を与えること(休息の権利)や学校で学ぶという権利を保障しようということが人類の普遍的な権利とされたのです。“学校”は未成年に広い世界と未来の選択肢を与える素晴らしい仕組みです。学校という体系的、継続的、集団的学びが未成年に希望と可能性を与えるのです。人類の英知です。ところが世界的にみると未だ、子どもが長時間労働におかれている国々や地域も数多いのです。“学校で学ぶ権利”は、子どもの権利の根幹です。
国連の条約では、第28・29・32条で児童の過重労働の解消(休む権利)と学ぶ権利の保障が明記されています。最近、子どもの不登校が増加傾向にあることは事実ですし、それを補強する意味で30年以上前からフリースクールの試みも始まっています。しかし“学校で学ぶ権利”を否定するような“学校を休む権利”など容認するのは、制度と状況を混同していませんか。
日本の国民教育のスタートは、明5(1872)年の学制の発布です。「必ず邑(むら)に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期す・・・」の有名な言葉で始まったのです。江戸時代までは藩校か市井の寺子屋しかなかったのですから、国民が誰でも平等に受けられる「学制」こそ、世界に先駆け教育を受ける権利を保障した画期的な制度だったのです。
武蔵野市の学校教育のあゆみは明治6年から始まりました。旧吉祥寺村の研磋(けんさん)学舎:安養寺、旧西窪村・関前村の三省学舎:源生寺、旧境村の栄境学舎:観音院です。研磋学舎は現在の一小、栄境学舎は現在の二小ですが、三省学舎は明治41年に武蔵野村の高等小学校に改編され、廃校になりました。今の五小の前身と見ることが出来ます。明治以降、150年の普通教育の歴史を大切に子どもの未来を展望することが大切です。
松下市長提案の今回の「子どもの権利条例」は国連の児童の権利に関する条約を基礎としていると語っていますが、子どもに関する根本の認識が違っていることを改めて指摘いたします。
武蔵野市の子ども権利条例は、国連の「児童の権利に関する条約」を基にして作ったと説明している。この二つを比較すると“子どもを守る”姿勢が根本的に異なっている。
「児童の権利に関する条約」には、子どもの権利を守り保障する主体は父母であり、家庭が大切だという“良識”が色濃くにじみ出ている。前文に“家庭”の大切さがうたわれ、本文には“父母”が13条にわたって合計23回も出てくる。
生命は“父と母”(婚姻していても、事実婚であっても)の愛情と生殖によって、この世に生まれ出る厳粛な生物としての誕生だから当然といえる。誕生した生命は父と母の絶え間ない愛情と看護と養育によって成長していく。国連の条約は生命誕生と成育の大原則が記されていて、その上で学ぶ権利や医療や社会保障を受ける権利が列記されている。武蔵野市子ども権利条例には“市と保護者”が連綿と記されているが、肝心の“父母”は、どこにも書かれていない。
国連の「条約」とそれを基にした「条例」とは、決定的な違いがある。人間とは何かという根本的な視座が欠落している“反道徳的”条例だと考える。
昨日2月20日に行われた口頭弁論は、被告の主張に対して原告 土屋正忠ほか1名の反論が行われました。
次回は4月27日(木)午前11時30分から、東京地裁民事第2部703号法廷で行われます。
論点は駐輪場売却による“損害”がどの程度あったのか、それを実証していくことになります。不動産鑑定士さんに“損害額”の算定を依頼しています。
・令和5年2月20日(月) 午後1時30分
・東京地方裁判所 民事第2部 703号法廷
・原告:土屋 正忠外1名 被告:松下 玲子 武蔵野市長
・損害賠償請求額 9億9870万円
・被告の主張に対する原告の反論
なお、傍聴受付は午後1時ころから始まる予定です。原則として先着順ですが、人数が多い場合は抽選になるようです。
武蔵野市子どもの権利条例の検討が始まり、中間報告が示されたのは昨年令和4年5月のことである。その中間報告の中には、子どもの権利として「学校を休む権利」等さまざまな“権利”が書いてあった。
学校現場は「何をもって学校を休む権利というのか」「父母、保護者と学校が協力して学校教育が成り立っている」「子どものその時の気分で学校を休む権利を主張されたら困る」等々の意見が学校現場や教育委員会から出された。
その後、令和4年11月の素案では表現がやわらかくなったが、下敷きになっている考え方は変わっていない。
「新設条例なので、市報等で素案を市民に広く知らせた方がよいのでは?」との意見に対して、「条例案を出す時に知らせます」が担当者の応えだった。
2/13条例案発表。市議会に送付。2/14市議会陳情締切には、ただただ呆れるしかない。
新設の条例案を広く市民が知るのは、いつなのだろうか。
本日2/10 18:30~ 武蔵野公会堂会議室において、市民集会のための準備会を予定通り開催いたしますが、ご無理のない範囲でおいでください。
なお、第2回市民集会は3/11に開催いたします。