第1回口頭弁論が10月25日に東京地裁で開催されることにー吉祥寺駐輪場売却の損害賠償請求の住民訴訟
原告:土屋正忠 他1名
被告:武蔵野市長 松下玲子
損害賠償請求額:9億9870万円
地方自治法の規定により、松下玲子市長が市に損害を与えたので、市に代わって損害賠償を司法の場で求めます。
違法・不当および損害が認められれば、市は松下玲子氏に改めて損害賠償を求め、松下氏は損害額を市に返還しなければなりません。
原告:土屋正忠 他1名
被告:武蔵野市長 松下玲子
損害賠償請求額:9億9870万円
地方自治法の規定により、松下玲子市長が市に損害を与えたので、市に代わって損害賠償を司法の場で求めます。
違法・不当および損害が認められれば、市は松下玲子氏に改めて損害賠償を求め、松下氏は損害額を市に返還しなければなりません。
武蔵野市民の財産を守る会が結成され、元市議会議長の田中節男さんが会長に就任し真実を周知する活動を始めました。
市民に市政の重大な案件を知らせないことが、松下市政の欠陥です。真実を広く市民に周知することが出来れば、違法行為根絶につながります。
この運動にご賛同いただける方は浄財を下記宛までお寄せ下さいますようお願いいたします。
<振 込 先>
銀行名:多摩信用金庫(金融機関コード 1360)
支店名:境支店
口座番号:(普通)0127141
口座名:武蔵野市民の財産を守る会
ムサシノシミンノザイサンヲマモルカイ
※銀行(例:三井住友銀行)によっては、「ヲ」を「オ」とする必要があるということです。ご注意ください。
吉祥寺駅北口1分の超一等地の市の駐輪場を競争入札なしで隣地所有者に売却した。こんな異例で不法なことが出来たのも「売却」を1回も市報に掲載せず、市民は知る機会がまったくなかったことであります。
令和2(2020)年10月に松下市長の下に市役所内に“駐輪場売却チーム”ができ、都市開発部長が責任者となり4カ月余りに渡る検討が始まり、令和3(2021)年3月に売却の方向が出て、半年後の10月28日に売却したのですが、この1年間に武蔵野市始まって以来の超一等地の売却が、月2回発行の武蔵野市報に1回も掲載されませんでした。これでは一般の市民は知ることが出来ません。
貴重な市民の財産を売却するという市政の超重大事項を、なぜ市民に知らせないのですか?市民が知ると反対して隣地所有者に売ることが出来なくなることを恐れたのですか?何か困るような特別な事情があるんですか?
市政の重大事項を広く早く確実に、市民に知らせる最大の手段が市報ではないですか。市長の見解をぜひ聞かせてください。
私たちはこれからも市政情報の正しい開示・広報を市長に求めます。
『私たちは、安倍政権とは多くの点で見解を異して長年に渡って国会で論議を重ねてきました。社会保障の安定財源としての消費税については見解が一致しましたが、集団的自衛権に道を拓く安保法制や特定秘密保護法やアベノミクスによる格差拡大など批判を重ねてきたところであります。一方、内閣総理大臣として8年8カ月余りに渡って重責を担われ、130余年の憲政史上最長の総理であったことは特筆すべきことであります。安倍総理は去る7月8日、突然凶弾に倒れ生涯をとじられました。テロによって言論を封じようとする行為は絶対に許されざる行為であります。
「私たちは貴方の意見に反対です。しかし貴方を排除することは絶対に反対です」これが民主主義の原点であり、わが党の原点でもあります。ましてや国政選挙の最中に凶行が行われたことは、代表制民主主義・国民主権を根本から否定するものであります。改めて岸田総理はその責任を重く受け止め、再発防止に万全をつくすことを強く要請いたします。
“人の生涯は棺を蓋ってから評価される”と言いますが、安倍政治の評価は今だ未完であり、途上であります。私たちも日本の未来のために不断の検証を加え、安倍政治の評価を続けたいと思います。その上で、やがて歴史が評価を下すものと思います。
今はただ、凶弾に倒れた安倍晋三元総理のご冥福を祈るばかりです。』
日本国のために、立憲民主党がただ反対の党でないことを祈ります。
なお私は安倍総理の下、総務大臣政務官・総務副大臣と二度に渡って内閣の一員としてお仕えし、安倍総理のお人柄、構想力、見識、強い意志力など政治家として深く尊敬をいたしております。
9月4日投・開票の東京都あきる野市長選挙は、不信任を突き付けられて辞職した市長が再度立候補したが、大差で敗れた。不信任派の市議のリーダーが圧勝した。
① 中嶋博幸(無新・前市議長) 18600票
② 村木英幸(無前・前市長) 4677票
③ 数野 一(共新) 2450票
④ 木下 優(無新) 1562票
村木前市長は令和元(2019)年に初当選した。就任後、特別養護老人ホーム建設を進めようとしたが、市議会の多勢は反対。執行権を振りかざして建設に突き進んだ。これら一連のやり取りで市議会の多勢は市長の強引な市政運営に反発し、不信任を提出。可決された。
それに対抗し、村木市長は市議会を解散し、市議会議員選挙が実施された。市議選では“市長不信任者”が全員当選し、再び不信任決議。そして市長選挙となったのである。
日本の地方自治は長と議員を直接住民が選ぶ二元的自治です。しかし、予算編成権と執行権、条例提出権と市議会事務局の人事権まで持っている市長は、極めて強い立場を持っている。
地方議会の最大の役割は、予算や人事等の強力な執行権を持つ市長をどうチェックするのか問われる。行政監督権こそ市議会の最大の使命だ。
地元武蔵野市でも、きちんと行政監督権を発揮してほしい。
私が東京地方裁判所に損害賠償請求の住民訴訟を起こしたことが新聞に載ったので、基本的なことが知りたいとの問い合わせが市民からありました。そこで、長文ですが概要を下記のようにご報告します。
武蔵野市は、令和3年8月27日に㈱レーサムからA土地(旧青山外科跡地)を公有地の拡大に関する法律を適用し購入した。また令和3年10月28日、市の駐輪場として20年余りに渡って使用していたB土地を㈱レーサムに、公法上の根拠によることなく、民法上の契約によって売却した。
武蔵野市政始まって以来の超一等地の市有地売却であり、常識では考えられない行政行為であり、違法・不当である。
令和4年6月6日、地方自治法に基づいて武蔵野市監査委員に監査請求を行い、同年8月2日に住民監査請求が棄却されたので、地方自治法第242条の2第1項に基づき、8月25日に損害賠償請求の住民訴訟を起こしました。
1. 公益性なし
① 遠くの土地を買って、近くの土地を売る
② 駐輪場台数は698台 → 546台に減少
③ 土地の価値が全く異なる
商業地区・容積率600%を売却して、近隣商業地・容積率300%の土地を買った
④ 土地の希少性 B土地は二度と手に入らない希少な土地
2. 違法・不当な取引
① 売却したB土地は都市計画法等の公法上の根拠がなく、民法の任意の契約による売却。権限の濫用である。
② B土地を随意契約で売却したことは、地方自治法施行令第167条の2第1項各号の随意契約の要件に該当せず、違法・不当。
③ 地方公共団体の長が守るべき、地方自治法第2条14項の最小経費最大効果原則に違反、及び、地方自治法138条の2の事務の誠実な管理執行義務に違反。
3. 武蔵野市自治基本条例に違反。情報の秘匿・非公開。市民参加ゼロ
① 行政の意思決定以前に、市有地売却の重大事項を知らせる具体的な記述は全くなし。情報非公開で、市民が政策形成に全く関与出来ていない
② 憲法第93条で定めた、二元的自治の一方の担い手である市議会に報告したのは、市長側が意思決定した後の令和3年5月17日である
4.この二つの取引によって、具体的損害額は9億9870万円である
市は不動産鑑定を浅川不動産コンサルティング一者のみに依頼した。浅川不動産コンサルティングは、吉祥寺駅北口1分の商業地、容積率600%の超一等地の駐輪場の評価を、単体価格(正常価格)524万円/坪と常識外れの低い価格で評価した。
二者以上の鑑定をすべきだった市は、重大な過失を犯した。その結果下記のような損害が発生した。
① A土地購入 不当に高く評価 計 1億7160万円の損害
② B土地売却 不当に安く評価 計 8億2710万円の損害
合計 9億9870万円の損害
この概要は、住民監査請求のための調査をもとに作成しました。
先週、府中市副市長が来て嬉しい報告。
この数年、分倍河原駅の改良により安全・快適な駅を作ろうと市・JR東日本・京王電鉄が実務的な協議を重ねて来た。分倍河原駅はJR南武線と京王線が立体交差している拠点駅です。乗り換え客も年々増大していて、狭い通路や駅構内でラッシュ時には乗客であふれている。
高野市長は京王線府中駅南口の再開発事業が山場を越えた頃から、次は分倍河原駅の改良と周辺整備だという大方針を固めて着々と準備をされて来た。
副市長の一人に都の都市計画の専門家を迎え、都や国と連携しながら難事業の基礎固めをされてきた。この6年間で都から派遣の副市長も三代目となったが、数年がかりの交渉がまとまり、間もなく府中市・JR東日本・京王電鉄の三者による基本協定締結への見通しが立ち、市議会にも報告したとのこと。
「長年の努力が実り、何よりですね。国交省都市局にも報告されたほうが良いのでは」と申し上げた。
高野市長のように府中市に生まれ育ち、府中を愛し、行政を知り、時代を見通した大局観をもって街づくりを進めていく。こういうリーダーが本当の地方自治のエースと言えよう。
南武線と京王線が立体交差し、グランドレベルも南北で段差が10m以上ある超難工事だが、高野市長のリーダーシップと三者の協力で難関を乗り切っていくことだろう。
その後、副市長より早速、国交省都市局の責任者のところへ報告に行きましたと連絡があった。
市民から売却した市有地の価格について問合せがありました。
① 市の駐輪場は吉祥寺駅北口1分、商業地、容積率600%という超一等地です。市が依頼した不動産鑑定士が査定したこの地の価格は524万円/坪でした。これを不動産用語で「正常価格」と言います。単独で売る場合には、この価格が基準となります。
② 今回は隣地所有者に優先的に売る随意契約による売買で、当然隣地所有者が莫大な利益を受けます。何しろ隣地の東西間口は6.4mしかないのですから、単独では壁のようなビルしか建ちません。俗に「隣地3倍」、隣を買うときは通常価格の3倍出しても買えと言います。市有地は東西11.7mですから、合併すれば間口が18.1mになります。間口6.4mしかない隣地所有者にとっては喉から手が出るほど欲しい土地です。このように隣地所有者に売るような場合を「限定価格」と言います。限定価格は1062万円/坪と不動産鑑定士は査定し、市はその価格で売却しました。正常価格の約2倍です。
③ 正常価格を524万円/坪としたことが第一の問題です。人気の吉祥寺駅北口1分の商業地で容積率600%の土地が524万円/坪では、常識的から考えても安すぎます。
④ さらに、隣地所有者に売った限定価格も正常価格の2倍に過ぎません。隣地3倍という通説に照らしても安すぎます。
⑤ そもそも駅から1分で698台の駐輪場を売却する必要は、全く無かったと言っても過言ではありません。いろいろな理屈をつけて、随意契約で隣地所有者に売却しました。常識では到底理解出来ない不合理・不可解・不自然な取引です。
と答えました。
松下市長! 市民に情報を公開して、きちんと説明してください。
昨日(25日)弁護士さんより連絡があり「ただいま東京地裁に提訴。受理されました」とのこと。
JR吉祥寺駅北口1分超一等地の市有地を民法の契約により、競争入札なしで隣地所有者に売却するという武蔵野市政始まって以来の違法・不当な市長の行為。その是非を司法の場で解明してほしい。
武蔵野市民をはじめ大勢の良識ある人々に、このことを知って貰いたいと思い、本日26日午後2時よりマスコミ関係者の皆様に事実関係を発表します。
昨日、弁護士さんと最終打合せをして訴状を確認した。
8月2日付けの武蔵野市監査委員による監査請求に対する「棄却」決定に不服があり、地方自治法に基づく住民訴訟を提訴することにした。
8月25日を予定している。
吉祥寺駅北口1分、用途商業・容積率600%の武蔵野市所有の駐輪場の土地は、単体で評価した(正常価格という)額が524万円/坪と評価された。
売却先が隣地所有者なので、俗にいう「隣地は3倍出しても買え」との原則で、実際には買収による価値の増加分(増加価値という)をプラスして売却したのだが、この売却額が他と比べて適正であったかどうかを比較する基準は、正常価格(隣地合併前の価格)で524万円/坪なのである。
松下市長、吉祥寺駅北口1分の超一等地の値段が524万円/坪なのですか?
昨夜、武蔵野市民有志が集まり、市民団体「武蔵野市民の財産を守る会」の結成集会が開かれた。
松下市長は昨年10月28日に吉祥寺北口1分の超一等地の駐輪場を、隣地所有者に売却した。この根拠は都市計画法や道路法等の公法に寄らず、当事者の合意によって結ぶ民法の“契約”によって売却した。
公人である市長が公法に基づかず市有地を売却することを許せば、三鷹駅北口周辺も武蔵境駅南北も、あれこれ理屈をつけて“契約”で売却されてしまう。
「武蔵野市の先人たちが貴重な市税をもって購入した市有地を守ろう」ということを目的にして、啓発のための市民活動を続けていくことになった。
なお、会長には元市議会議長の田中節男さんが就任された。
8月10日の私のブログを読んだ友人の市民から、台湾有事について問い合わせがありました。
「8/10のブログ内容は、米国のペロシ下院議長訪台による台湾有事は、ないでしょうという意味です」
「中国の原則は、台湾は中国の領土。“領土統一は国の大方針であり、内政だ”ということですから、潜在的には当然あり得る考えて国の安全保障策を組み立てるべきでしょう」
「力による現状変更は国際秩序に対する重大な挑戦で、日本の安全保障に重大な影響を与えます」
「今は、日本と東アジアの平和のためのリードタイムです。この数年に、日本の防衛力を強化する必要があります。国民の覚悟も」
「その上で中国と友好を深めていくのが、日本の外交・防衛の基本だと思います」
と答えました。
ウクライナでは18~60歳までの男子は国内に留まり、兵役についている。その根拠となる総動員令を11月下旬まで延長したとの報道。
過酷な現実だが、ロシアの侵略を受けて祖国を守るということは、そういうことなのだ。
ウクライナへのロシア突然の侵略。台湾周辺の中国の軍事演習。戦争と平和を実感する夏となった。
改めて先の大戦で亡くなった方々のご冥福を祈るとともに、平和を維持するための不断の努力を続けなければならない。そのためには二度と戦争はくり返しませんという情緒的なスローガンだけでなく、戦争について語らなければならない。
台湾有事の時にどうするかは軍事の専門家だけでなく、国民の代表であり国権の最高機関である国会で論議をしてほしい。
普段、何も想定しなくて“いざという時は為政者に超法規的にお任せ”では、成熟した法治国とは言えない。
国民の前で、国会で「戦争」とその抑止をリアリティを持って語ってほしい。
プーチン・ロシアは、核攻撃も選択肢の一つとして通常兵器でウクライナを侵略している。核は抑止力だったのが、攻撃力として脅しに使う、戦後初めての新しいタイプの戦争だ。
戦場となったウクライナの人々は祖国防衛に立ち上がると共に、子ども・母親・高齢者を中心に周辺国および国内に1000万人が避難しているとの報道。人口の1/4が避難していることになる。日本の人口スケールだと3000万人だ。凄い数である。日本は島国であり、国内は山地が多い。どこに逃げるのだろうか。不可能だ。
日本の立ち位置をしっかり認識して、外交・防衛にリアリティのある政策で平和維持のため万全を尽くさなければならない。
間もなく8月15日。終戦記念日を迎える。
土曜日の地元の会合で意見を求められた。私は専門家でないので、一般論ですがと断って、次のように述べました。
「ペロシ米国下院議長の訪問に中国が反発して台湾周辺6か所で軍事演習を行いましたが、それ以上の武力侵攻には至らないのではないでしょうか」
「中国は14億人という世界最大の人口を擁する国です。海外から食糧やエネルギーを大量に輸入しています。貿易ルート上に台湾海峡と台湾南側のバシー海峡があり、この二つの海峡で武力衝突が起これば、14億人の生活に大きな影響がでます」
「中国共産党はリスクを冒しても得るものが少ない、と判断するのではないでしょうか?」
と答えました。
私のブログを読んだ総務省の関係者からアドバイス。平成14年の地方自治法改正で、主旨は同様ですが制度が変わりました。
監査請求の結果に不服があれば市長等を相手に訴訟をおこせます。その場合武蔵野市長として応訴するので費用は市が負担します。そこで違法で損害あるとの判決が出れば改めて武蔵野市長が市長個人に対して損害賠償請求します。この場合弁護士費用などは個人が負担します。改正前の住民代位訴訟の時代は市長が訴えられると、ただちに個人で弁護士を依頼しました。制度が変わったのは乱訴を防止するためですと。ありがとう訂正します。
同時に市民が市長の暴走を牽制するために損害賠償を求めるという制度の本質は変わりません。武蔵野市民の財産を守り法による行政を求めていきます。
私のブログ、ツイッター、8/6分の本文中「住民代位請求制度」とあるのは住民訴訟と訂正します。それ以外の変更はありません。
8/4の私のブログを読んでいただいた方は2000人。市民の関心の高さが分かります。自宅にも電話がかかってきたほどです。
その中に「吉祥寺駅北口の一等地を隣地所有者に売却したことに、問題点があるということは判ります。私も長く住んでいますが、確かに今まで聞いたこともない事例だと思います。松下市長の責任を追求することも理解できますが“損害賠償”の意味が判りません。かりに訴訟に勝ったら、土屋さんが損害賠償金を受領するのですか?」と。
そこで「今回の仕組みは、住民代位訴訟と呼ばれる制度です」と答え、次のように説明しました。
①知事や市区町村長は選挙で選ばれて就任する公的存在で、様々な法律によって権限が付与されています。
②その与えられた権限は膨大で強力ですが“公人”ですので、総て公法に従って権限を行使します。
③言い換えれば、市長等の日々の行政の権限行使は、総て公の法律に従って行わなければ権限の逸脱・乱用になり、違法・不当の行政行為になります。
④市長等が権限を逸脱・乱用して市に損害を与えた場合には、住民が市に代わって市長に対して損害賠償請求を出来るという仕組みを「住民代位訴訟」と呼びます。
⑤市に代わって市長に対して損害賠償するのですから、かりに私たちが勝訴して裁判で損害賠償が認められた場合でも、損害賠償金は市長が市に対して支払うことになります。
⑥市長のように権限を与えられた権力者は、その権限を公法に従って正しく行使することを求めた民主主義のチェックアンドバランスの仕組みと理解されています。
⑦裁判に必要な費用は住民が自ら負担し、市長側は公費で賄われます。
⑧以上のような仕組みは民間の企業にも同様な仕組みがあり、株主代表訴訟と呼ばれています。福島原発事故に対して、東電の代表取締役だった人たちに13兆円の支払いの地裁の判決が出たのも、この訴訟です。
と説明しました。
民間企業の役員をやっていた友人は株主代表訴訟の話をしたら、わかったと納得していました。そして、最後に「貴方は個人の金で訴えて、市長は公金で応訴するのか。やっぱり市長の立場は強いなあ」と感想を述べていました。
ブログを読んだ市民から問い合わせがありました。「武蔵野市監査委員は、吉祥寺駅北口1分の20年間以上も駐輪場として使っていた市有地を西側隣地所有者に売ったことを正しかったと認めたのですか?」と。
監査委員に与えられた権限は、市長が行った行政行為が
①法律に違反しているか、否か
②その結果、財務会計上の損害が発生したか、否か
について審査し、損害があれば市長に勧告して是正を求めるという役割です。
吉祥寺駅北口1分で用途・商業、容積率600%という超一等地を隣地所有者に売却した行政行為が、政策的に正しかったのかどうかを判定するわけではありません。
①について、監査委員は吉祥寺駅北口1分の市有地を随意契約で売却したことは、適法だったと判定しました。その根拠に地方自治法施行令167条の2項を挙げています。この条文の関係する条項は次のとおりです。
「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」
この条項を普通に読めば「不動産の買入れ又は借入れ」ですから、不動産の所有者と交渉し、まとまればその人と随意契約をするのは当然です。今回のケースは、市の所有する不動産の売却ですから、この条項の適用は出来ないと考えるのが普通の解釈です。私たちは違法・不当だと主張しています。
その他「武蔵野市公有財産管理規制」とか「武蔵野市普通財産売払い事務取扱い要綱」等を根拠にしていますが、私たちは規則や要綱そのものは必要と認めます。しかし、その規則や要綱を今回の市有地売却に適用した行政判断、行政行為は間違っている。違法だと主張しています。
今回の取引の根拠は民法です。公人としての市長が権限を行使する根拠は、都市計画法・道路法等、公法に基づいて代替地として認定された場合のみ随意契約できると私たちは主張しています。
②この取引によって市に損害を与えたかという観点について、監査委員は次のように判定しています。不動産の評価は、国土交通省が制定している不動産鑑定評価基準を引用して
「個別の取引価格は取引き等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常(中略)不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である(中略)不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであると述べ(中略)協会推薦不動産鑑定士から意見聴取して判断することをした」と述べています。
私たちは、市は業者から旧青山外科の土地を高く買い、同一業者に市の駐輪場用地を安く売却したと主張しています。その主張は多岐に渡るので具体的には記述しませんが「不動産評価とりわけ商業地は不動産鑑定士の見方によって評価が変わるので、最低二者の鑑定を取るべきだったのではないか」と指摘しています。
事実、市の財産価格審議会の委員である不動産鑑定士からも
・評価の根拠が示されていない
・二者鑑定すべきではないのか
という指摘がなされていて、市はそれに答えていないのです。
このように監査委員の判定にも相当問題があると考えますが、監査期間は60日間と限定されており、事務局にも十分な専門家がいるわけではありません。問題はこれからです。市長は違法・不当な行政行為で市に損害を与えたことを、裁判の中で立証していきたいと思います。
昨日8月3日に武蔵野市監査委員から速達を受領した。8月2日付けの文書だが主文は「棄却」だ。私たちの監査請求が否決されたことになる。
この通知を受けてから30日以内に市長相手に行政訴訟を起こすことが出来る。監査請求を行えば60日以内に決定が出るが、その結果を待たなければ裁判に訴えることは出来ない。
監査委員の決定を待っていたのである。
鹿野晃医師は、昨年の武蔵野市長選挙の公約に「15歳未満のワクチン未接種者を中心に、無料で抗原検査キットを配布する。週に1度検査して、陰性なら安心して保育園・幼稚園や学校に行ける」「15歳未満は武蔵野市内で約15000人。抗原検査キットは単価が約1000円だから、1回1500万円。1週間に一度、定期的に検査して、10週間で1億5000万円。大量生産すれば、半額以下になるだろう」「成長過程の子どもには、集団の中で学ぶことが欠かせない」卓見である。日本全体で取り組んでも1000億円程度だ。
コロナ対策予算はこの2年間で50兆円を超えるので、十分な予算がある。この政策が実現するためには、抗原検査キットを政府がメーカーから責任もって買い上げるという保証が必要だ。財政的に余裕にある武蔵野市が、先駆的に取り組むだけの価値はあった。
第7波の次は、もうないのか、無防備でよいのか、子どもには深刻な後遺症は残らないのか等々、今からでも遅くないと思う。
涼を求めて緑の中に行きませんかとのお誘い、どうせ行くならと都民の水ガメ小河内ダム・奥多摩湖へ足を延ばしました。久しぶりで訪れた小河内ダム・奥多摩湖は訪問客もパラパラで緑の中静寂につつまれていました。
ダムの堤防の一角にある三階建ての展望台に登ると今日の貯水率が87%と掲示されていた。利根川水系が100%との表示、多摩川水系の小河内ダムと利根川水系を合わせると4億トン近く貯水されていることになる。
都民の一日の水の使用量は約500万トンだから全部使えるとして約80日分だ。水源地からダムに入流する水が1日どのくらいあるのだろうか、日により季節によって異なるのだろうが残念ながら表示はなかった。
小河内ダムの上流は、笠取山を始め奥秩父から流れだす丹波川と大菩薩連山から流れる小菅川の二つの川に分かれる。あまり雪がふらない地域なのでダムが出来ても満水になるまで四年かかったという。
2019年の豪雨には逆に水量が増大し満水になりダムから水門を開けて余水を緊急に多摩川に放出した。下流の府中市など川が氾濫するのではと市長が避難命令を発したほどだ。
昭和13年から始まったダム工事は大東亜戦争をはさんで20年かかり昭和32年にようやっと完成した。工事の犠牲者87名でダムの堤防の反対側に慰霊碑が建立されている。なお、水没した集落の世帯数は945世帯とあった。
100年近くまえにダム建設を発意した人がいて、当時の東京市議会が方針を決め、幾多の人々の協力と営為によって後世の私たちに命の水の恵みをもたらしている。ありがたい。
7月28日、あきる野市議会で市長不信任案が可決。市長は失職した。市長は市民から直接選挙されるので、その地位は誠に強固だ。国政と比較すると、その強固さがよくわかる。予算提出権は市長の権限だし、議案提出も、もっぱら市長が提案する。
市議会議員が提出することも可能だが、市議会議員はスタッフがゼロに近いので、議案作成能力は極めて低い。国会には衆・参両院に法制局があり優秀なスタッフがいる。各省の出先機関も院内にあり、各省毎に職員が10数名常駐していて、議員の資料要求に即時に答えてくれる。市議会事務局には議案を作成する専門の職員は、ほとんどいない。
地方議会の行政監督権は、あきる野市議会のように最終的には市長不信任に行き着く。もちろん、そこに至る過程では様々な議論があったのだろうが、市長にNOと言える議会は立派だ。
間もなく行われる市長選挙で新市長が誕生するのか、今までの市長が再び選ばれるのかは未定だが、あきる野市議会は見事、行政監督権を発揮したことになる。
7/27に福島第一原発の被災と復興の現場を案内してくれた東電幹部は「私は当時、第二原発の広報部長をしていたんです」と自己紹介。多くを語らなかったが、M9という超巨大地震で第二も外部交流電源のほとんどが使えなくなり、冷却が不能になったのだ。その危機を乗り切ったことを思い出した。「そうそう、情の吉田、知の増田と言われましたね。第二までメルトダウンしたら、東京以北は人が住めなくなりましたね。危機一髪でした」
この二人の名指揮官の下に結集した大勢の東電社員・協力会社社員を中心に、関係行政機関や様々な人々の決死の活躍で日本は救われたのだと改めて胸が詰まった。一国民として、関係者の皆様に深い敬意と感謝を申し上げます。
福島の復興なくして、日本の復興なし。私たちに出来ることは、福島の原発事故を忘れない。美味しい農産物を食べる。そして、来年以降もさらに福島の魚介類を食べることです。