民法債権編、120年振りに改正案審議が始まる~法務委員会理事として

民法債権編、120年振りに改正案審議が始まる~法務委員会理事として

民法は、刑法と並んで日本の法秩序を規律する根本法制だ。

とりわけ民法債権編は、私人間の様々な取引、経済活動の基準となるもので、「契約自由」の原則に、日本国としての基準を当てはめる役割持っている。

明治29年(1896年)に民法が制定され120年が経過した。現憲法が施行され親族編などは改訂されたが、債権編は制定以来一度も改正がなく、条文にない事項は判例の積み重ねでおぎなってきた。

今回の改正は、判例で積み重ねてきたことを条文にきちんと位置づけることを目標に、法制度審議会で 2009年10月から5年あまりの検討を重ねてきた。

法務省が改正要綱を発表してから、日弁連も5年にわたって積極的にかかわってきた。各種の修正を経て法務省案が国会に提出されたのは、昨年の通常国会である。

一昨日(22日)衆議法務委員会で、日弁連役員弁護士や学者、消費者問題に詳しい弁護士など、各党推薦による3名の参考人が意見陳述し、各委員が質疑したが、専門性に富んだ実に内容の濃い2時間40分の質疑だった。

さらに継続して、法務委員会でこれから審議が重ねられる。