菅直人氏の主張‼コロナ対策で一つの市に一つの保健所が設置できるよう「法改正」をめざしますーしかし、現行法でも都と協議し合意すれば出来るんですと昨年、田村厚労大臣(当時)が貴方に答弁しています。忘れているのでしょうか

菅直人氏の主張‼コロナ対策で一つの市に一つの保健所が設置できるよう「法改正」をめざしますーしかし、現行法でも都と協議し合意すれば出来るんですと昨年、田村厚労大臣(当時)が貴方に答弁しています。忘れているのでしょうか

新型コロナ感染症を心配する国民の気持ちにおもねて、令和2年11月13日の衆議院厚生労働委員会で貴方が田村厚労大臣に保健所設置について質問しましたね。その場面で田村大臣は地域保健法の規定を踏まえて「東京都と話をしていただいて(中略)話がしっかりつけば、もしかしたら武蔵野市にも保健所ができるということになると思います…」とやんわり答弁。別に法改正は、いらないのです。

地域保健法は保健所の設置を①都道府県 ②政令指定都市 ③中核市 ④政令で定める市 ⑤特別区に置くと定めている。つまり、武蔵野市や小金井市のような一般市でも④の政令で定められれば保健所を置くことができるのであり、現在、小樽市等5市が政令で定まっています。

貴方の昨年の質問に田村大臣が答弁したように、武蔵野市も本気になって都と協議し、合意して政令で定めれば設置できるのです。貴方ご自身が昨年質問した主旨会議録をもう一度読み返さたらどうですか?

では、現在全国で小樽市等5市が政令で定められているが、なぜ、後に続く一般市がいないのか。その主な原因は財政負担と人材です。保健所の維持には毎年数億円の経費がかかり、さらに医師の資格を持つ職員が複数必要。その他の専門職も必要となるからです。武蔵野市のような富裕都市は全額市税でやらなければなりません。現実的方法は設置義務者の東京都に、23区並に40万人に一ヶ所の保健所設置を強く要望することだと思います。

菅さん、自分が国会で質問し、田村厚労大臣から「できる」との答弁を引き出しているのに「法改正」などというのは、選挙向けのパフォーマンスですか。それとも忘れているのですか。