武蔵野市政は、市議会が決めた条例や規則を役人が簡単に破る。㈱レーサムがつくるビルは特別扱い。駐輪場設置義務があるのに、350m離れた隔地駐輪を認める違法行為

武蔵野市政は、市議会が決めた条例や規則を役人が簡単に破る。㈱レーサムがつくるビルは特別扱い。駐輪場設置義務があるのに、350m離れた隔地駐輪を認める違法行為

武蔵野市自転車条例は、一定規模以上のビルを建設する時はビル内に駐輪場をつくることを義務づけている。

市が吉祥寺の超一等地の「市の駐輪場」を売却した相手事業者、㈱レーサムがビルを建設することになった。武蔵野市自転車条例に則って、55台の駐輪スペースをビル内につくることが義務付けられている。ところが、武蔵野市はビル内ではなく350m離れた場所に隔地駐輪場をつくることを認めた。

建設予定のこのビルは25m幅の吉祥寺大通りに面して、東西は3m弱の市道に面しているのでビル内に駐輪場をつくることは十分可能だ。二方を道路に面している土地に、なぜ隔地駐輪を認めるのか?さらに、隔地駐輪を例外的に認めたとしても、自転車条例の施行規則には隔地の駐輪場は建物の概ね100m以内という定めがある。明らかに市議会が決めた武蔵野市自転車条例・規則に違反している。

条例や規則で決まっているのに、事業者の顔を見て「350mでよい」などと勝手に判断する。憲法第14条の法の下の平等にもふれる重大問題だ。同時に地方公務員法違反である。