松下市長提出の武蔵野市子ども権利条例が、市議会で多数で可決・成立した。不完全なものだと考える。単なる理念条例ではないので、執行できるのか

松下市長提出の武蔵野市子ども権利条例が、市議会で多数で可決・成立した。不完全なものだと考える。単なる理念条例ではないので、執行できるのか

武蔵野市子どもの権利条例には子どもの権利が第3条で次のように記述されている。
① 安心して生きる権利 ② 自分らしく育つ権利 ③ 遊ぶ権利 ④ 休息する権利 ⑤ 自分の意志でまなぶ権利 ⑥ 自分の気持ちを尊重される権利 ⑦ 意見を表明し、参加する権利 ⑧ 差別されずに生きる権利

いずれも、定量化できないものが多い。例えば①の子どもが安心して生きる権利は“安心”という外形的に定量が出来ない権利だから、誰が権利侵害があったと認定できるのだろうか。子どもの訴えたことを、そのまま鵜呑みにするのだろうか。

条例の第25条では教育委員会の中に付属機関として「武蔵野市いじめ問題対策委員会」を作り、この機関がいじめ防止対策の損害や重大事態が発生した場合には調査報告することになっている。

また、“休む権利”は子どもが「休みたい」といえば認めなければならないのか。その場合、父・母・親権者・法定保護者など、子どもの要求に応じて「では、休みなさい」というのか。許諾しなければ、調査対象になるのか。

現行法制の中には、子どもの権利を守る事項が民法・刑法・各種行政法にわたって記載されている。それらとどう整合性をとるのか、答えが出ていない。

松下市長からの条例提案が2月13日以来、たった1回の論議だけで決定して良いのか。もっと広く市民に知らせて熟議すべきだったのではないか。