松下市長が再び吉祥寺駅北口の市の駐輪場用地を売却するという。法的根拠は?目的は?相手は?現在訴訟中にもかかわらず、同様な行政処分を行うという

松下市長が再び吉祥寺駅北口の市の駐輪場用地を売却するという。法的根拠は?目的は?相手は?現在訴訟中にもかかわらず、同様な行政処分を行うという

吉祥寺駅北口1~2分の商業地にある市の駐輪場を廃止して売却するという。公法上の根拠は何なのか、売却の目的は何か、相手はどこを想定しているのか等、市議会をはじめ市民に明らかにすべきである。

令和3年10月28日、吉祥寺大通り東駐輪場を隣地所有者に競争入札なしの随意契約で売却した。その行政処分が公法上の根拠なく違法であり、市に9億9870万円の損害を与えた。松下市長は市に対して賠償しなさい。という住民訴訟が進行中だ。にもかかわらず、近くにある市の駐輪場をさらに売却しようとしている。

松下市長に申し上げる。かりに一昨年の吉祥寺大通り東駐輪場の売却か正当な行政処分だと考えていても、訴訟中だから裁判の行方を見守りましょうと考えるのが普通の法感覚ですよ。

司法及び三権分立の否定だ。