憲法記念日に思う。集団的自衛権は憲法違反だと主張する長谷部恭男氏解説の岩波文庫『日本国憲法』を読む。そこにサンフランシスコ平和条約が掲載されているが、集団的自衛権があると記述されている

憲法記念日に思う。集団的自衛権は憲法違反だと主張する長谷部恭男氏解説の岩波文庫『日本国憲法』を読む。そこにサンフランシスコ平和条約が掲載されているが、集団的自衛権があると記述されている

大東亜戦争に敗けてポツダム宣言を受諾するのが昭和20(1945)年8月15日。降伏文書に調印したのが同年9月2日である。それ以来、米国を中心とする連合国軍の占領下におかれるのだが、昭和26(1951)年9月8日に米国サンフランシスコ市において連合国(ソ連は不参加)との間に平和条約が締結され、昭和27(1952)年4月28日に発効される。いわゆるサンフランシスコ条約であり、これをもって日本の主権が回復した。

このサンフランシスコ条約が長谷部恭男氏解説の岩波文庫『日本国憲法』(2019年発行)に収録されている。これによると、日本国の自衛権を連合国は保障して、集団的自衛についても第5条(C)において次のように記されている。「(C)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」この時すでに日本国憲法は発布施行(昭和22(1947)年5月3日)されていたわけなので、その前提に立ってこの条約が結ばれたのだ。

戦後日本の出発点のサンフランシスコ条約の文中に主権国として当然の集団的自衛権の行使について容認することが書かれているのだ。

長谷部恭男氏解説の岩波文庫『日本国憲法』には、平和条約以外にも「大日本帝国憲法」「パリ不戦条約」「ポツダム宣言」なども収録されており、極めてコンパクトでわかりやすく、手軽に手に入るのが良い。

私は昨年8月から12月まで、武蔵野市議会議員と府中市議会議員の有志に呼びかけて、10回30時間に渡って憲法勉強会を開いたが、その教科書がこの本なのである。