子どもは成人と同じ意味で権利の主体となれるのか?18歳までは未成年として刑法・民法・行政法上“保護”を目的として、さまざまな措置がとられている。子どもの生きる権利を最大限尊重するために

子どもは成人と同じ意味で権利の主体となれるのか?18歳までは未成年として刑法・民法・行政法上“保護”を目的として、さまざまな措置がとられている。子どもの生きる権利を最大限尊重するために

未成年が刑法を犯しても、原則“教育刑”です。民法で契約自由の原則があっても、未成年の行った契約は取消しの対象です。行政法では、教育・福祉・医療・労働などの各分野で“子どもの権利”を保障するための行政措置がとられています。

子どもの権利を真に実現するためには、心身が発達過程にある未成年を父母・家族・法定保護者がしっかり支え、その上で刑法・民法・各行政法のさまざまな仕組みが有効に機能することが大切です。

“子どもの権利”条例をつくり、それを最上位に置くなどの発想は幼稚な観念論に思えます。