武蔵野市の住民投票条例、明日(12/21)採決ー地方公共団体の長や議員を選挙する「住民」とは、「国民」であると最高裁判決

武蔵野市の住民投票条例、明日(12/21)採決ー地方公共団体の長や議員を選挙する「住民」とは、「国民」であると最高裁判決

憲法第93条では地方公共団体の住民が直接、(首)長や議員を選挙するという規定になっています。

在日外国人が「私たちも住民なので、選挙権を与えるべきだ」と主張し、裁判になりました。最高裁小法廷は、平成7年2月28日「国民主権の原理から選挙権を行使する住民は国民である」と判示しました。

その後、岐阜県御嵩町で産業廃棄物場反対の条例が可決されました。その住民投票に在日韓国人が参加できなかったことについて、裁判が起こされました。名古屋高等裁判所は平成14年2月19日に最高裁の判決を引用して違憲ではないと判示しました。選挙権だけでなく、住民投票権も国民に与えられていると判示したのです。

平成7年の最高裁判決では「住民とは国民」であると明解に判断しましたが、判決理由の後半で「地方自治制度を憲法が認めているので、永住者のように永年その地域に暮らし、地域と特段の関係を持つ外国人に地方選挙権を与えることまで憲法が禁止しているとは考えられない。しかし、そのためには法律が必要だ(現在は法律がない)」と判示しました。この判決が、現在の法秩序の根本を形成しています。

武蔵野市が住民投票条例を制定する際にも、この判決の主旨に則って策定することが“地方自治”の原則です。

永住外国人ならともかく「3か月以上の在留外国人」に住民投票権を付与するのは違憲の疑いがあります。