住民投票が、条例に基づく地方参政権であることは分かりました。外国人に投票権を与えるという考えは、憲法上どう位置付けられてるのですか?

住民投票が、条例に基づく地方参政権であることは分かりました。外国人に投票権を与えるという考えは、憲法上どう位置付けられてるのですか?

1/29の私のブログを読んでいただいた市民から、外国人の住民投票をどう考えたらよいのですか?と質問がありました。かつて、以下のような裁判所の見解が示されました。と答えました。

在日の永住者の方が「私たちも住民です。憲法73条に基づいて地方公共団体の長の選挙権を付与すべきだ」という行政訴訟を起こしました。平成7年2月28日最高裁判所小法廷は次のように判決を出しました。

  1. 憲法第73条に規定された「住民」とは日本国民である。
  2. しかし、立法政策で住民として地域と特段の関係ある外国人の永住者等に地方選挙権を付与することまで憲法は禁止していない。

しかし今日に至るまで、そういう法律は制定されていません。

さらに、住民投票はどうか。平成14年2月19日名古屋高等裁判所で岐阜県御嵩町で産業廃棄物処理施設の是非について住民投票があり、在日の方から住民投票権を認めるように求めた裁判の判決がありました。この内容は平成7年2月の最高裁判所判決に従って「永住者等に住民投票権を与えることは立法政策の問題」と判示して住民の訴えを棄却しました。

この二つの判決を正しく読めば、仮に条例で在日の外国人に住民投票権を与えると規定しても、“永住者等地域と特段の関係にある者”とされていることです。

今回の武蔵野市の条例は「定住外国人で3か月居住している人に投票権を付与」ですから、最高裁の判示した“永住者等、地域と特段の関係のある者”の要件を決定的に欠き、憲法違反の疑いがあると言えます。