住民代位訴訟は改正になり、今では住民訴訟になっています。と総務省関係者から連絡、ありがとう訂正しますと答えました

住民代位訴訟は改正になり、今では住民訴訟になっています。と総務省関係者から連絡、ありがとう訂正しますと答えました

私のブログを読んだ総務省の関係者からアドバイス。平成14年の地方自治法改正で、主旨は同様ですが制度が変わりました。

監査請求の結果に不服があれば市長等を相手に訴訟をおこせます。その場合武蔵野市長として応訴するので費用は市が負担します。そこで違法で損害あるとの判決が出れば改めて武蔵野市長が市長個人に対して損害賠償請求します。この場合弁護士費用などは個人が負担します。改正前の住民代位訴訟の時代は市長が訴えられると、ただちに個人で弁護士を依頼しました。制度が変わったのは乱訴を防止するためですと。ありがとう訂正します。

同時に市民が市長の暴走を牽制するために損害賠償を求めるという制度の本質は変わりません。武蔵野市民の財産を守り法による行政を求めていきます。

私のブログ、ツイッター、8/6分の本文中「住民代位請求制度」とあるのは住民訴訟と訂正します。それ以外の変更はありません。