10月19日の市民集会に向けて、改めて吉祥寺駅北口1分の市有地売却について問題点を整理してお伝えします

10月19日の市民集会に向けて、改めて吉祥寺駅北口1分の市有地売却について問題点を整理してお伝えします

令和3年10月28日、武蔵野市は吉祥寺駅北口1分で用途商業、600%の超一等地を隣地所有者㈱レーサムに競争入札なしで随意契約で売却しました。公益性がゼロで、公法によらず民法の契約であり、地方自治法違反で重大な損害が発生しました。また情報公開もほとんどされず、市議会にも建設委員会に1回だけ報告されただけです。「市民参加」を大原則としている武蔵野市政の汚点です。以下、主要な問題点を述べます。

①     公益性ゼロ。
吉祥寺駅北口1分の商業地の市の駐輪場698台を売って、300m以上も遠い場所に同じ駐輪場をつくる。駐輪台数546台に減少。不合理・不自然・不可解な取引で公益性はむしろ減少。隣地所有者㈱レーサムの私益に奉仕。
②     取引に公法上の根拠く違法である。
市長は公職なので公法によって与えられて権限を行使する。しかし、㈱レーサムへの土地売却は都市計画法や道路法等の公法上の権限でなく、一般法の“民法の契約”によって売却した。民法の契約で市有地が勝手に売却できるのか。違法・不当な取引。
③     (株)レーサムと競争入札なしの随意契約による市有地売却は地方自治法と施行令に違反し、違法・不当。
松下市長は「武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱に基づき、随意契約した」と答弁。しかし、「この要綱は平成11年地方分権一括法により、国有地の水路敷など市区町村に移管したことを受けて制定された」と担当課長が答弁。さらに「今まで、この要綱を適用した事例はない」と答弁。一尺(30cm)足らずの廃滅水路の管理のための要綱を、吉祥寺の超一等地で用途商業、容積率600%の土地に適用するなど在り得ない。法律解釈の基本が欠如している。
④     市民説明会を開催した翌日に㈱レーサムに売却。
行政財産の駐輪場としての用途を廃止したのが、令和3年9月30日。市民説明会が同年10月27日。売却が同年10月28日。行政財産では売却できないので、駐輪場としての用途を廃止して普通財産に付け替えてから1カ月も経過しないうちに売却。
松下市長、コソコソそして慌てて売却する理由はどこにあるのですか?
なお、売却の話が持ち上がってから1年余り「吉祥寺の超一等地駐輪場売却」の記述は、市報に一度も記載されていない。市政始まって以来の重大案件なのに、市民は知ることが出来ずに、意見を言う場もない。
情報公開・市民参加を記した武蔵野市自治基本条例に明らかに違反していて無効。
⑤     売却価格(正常価格)が坪524万円?
 破格の安値だ。三鷹駅北口のパチンコ店隣地が坪1000万円で売買された。三鷹駅の半値でしょうか?浅川不動産鑑定士の鑑定だが、なぜ、この鑑定士を選んだのか。さらに、このような市政始まって以来の超一等地の売却をなぜ一者鑑定にしたのか?市長の故意または重大な過失がある。

 私たちの計算だと市の損害額は9億9870万円です。