武蔵野市住民投票条例にかける市政の重要事項は、市民ではなく市長が決める?!

武蔵野市住民投票条例にかける市政の重要事項は、市民ではなく市長が決める?!

武蔵野市住民投票条例は外国人に投票権を与えることで議論が沸騰しているが、よく読むとそれ以外にも相当な問題点が見出だされる。

第4条で「市政に関する重要事項は武蔵野市及び市民全体に及ぼす事項で住民に直接その意思を確認する必要が認められるものとする」との記述がある。

第8条で「市長は・・(中略)住民投票に付そうとする事項が市政に関する重要事項であること・・を確認した時は・・(中略)その旨を告示しなければならない」とある。

一言でいうと市長がYESと言えば出来るが、NOと言えばダメなのである。これでは、市長しだいではなかろうか。しかも認める要件が抽象的なのだから、投票を認めるか否か市長に白紙委任している「授権条例」とも言える。

市民の自由な発意を尊重して市政に反映させることが趣旨の住民投票条例、その是非を市長が判断するとしたら、極めて危険。市長は超権力者になる。

他市の条例はどうなっているのか?