武蔵野市の“子どもの権利条例”素案 国連の条約にある父母・家庭の記述がゼロ

武蔵野市の“子どもの権利条例”素案 国連の条約にある父母・家庭の記述がゼロ

松下市長肝いりの武蔵野市子どもの権利条例素案の説明会に参加した。

(土屋)この条例案には根拠法があるのですか?
(市職員)ありません。国連の子ども権利条約の考え方を踏襲しています。

① 国連の条約には家庭の役割が前文で謳われ、各条項に子どもの養護成長のために父母の役割が明記されている。父母の責任がまず前提で、その後に「法定保護者」と記述されている。
② この条例は、まず市が先にきて「保護者」が次に記述されているが、父母・家庭の言葉はどこにもない。
国連の条約を参考にしているというが、子どもを養護する最大の要素の父母・家庭が抜け落ちている。

なお、今年の通常国会で成立をした『こども基本法』においても、第三条-五において「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する・・・」と規定されている。『こども基本法』は議員立法で、全会一致で成立したが、国権の最高機関が定めた法律と比較しても基本条項が脱落し、逸脱した条例ではないか。

松下市長の考え方の反映か。