日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを河野防衛大臣とエスパー国防長官が確認

日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを河野防衛大臣とエスパー国防長官が確認

本日9月4日朝自民党政調国防部会が開催され、河野防衛大臣が出席。イージスアショア配備撤回とエスパー国防長官との日米会談内容の正式に報告された。

会談は米グアム州アンダーセン基地において8月29日14:40~120分間行われた。その中で注目されるのは

①東シナ海・南シナ海問題に関し力を背景とした一方的現状変更の試みに反対する。②東シナ海の平和と安定のために協働していく。尖閣諸島に関して日米安全保障条約第5条(共同の危険への対処)が適用される。両国は同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対。

今までも米国政府関係者から尖閣は日米安保の対象との見解が出されていたが、日米防衛相会談で正式に確認されたことは大きい。日米政府としては日米安保に頼ることなく、自力で領土領海警備にあたり、内外に尖閣は日本の領土領海だと示す必要がある。(9月3日ブログご参照下さい。)