直言!土屋正忠のブログ

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松下市長の甚だしい勘違い。市議会議員の質問に答えず「貴方にも責任がある」と説教―市議会建設委員会

昨日12月16日開催された、武蔵野市議会建設委員会を傍聴して驚いた。市長が市議会議員の質問にまともに答えず「自治基本条例で、議員の貴方にも責任がある。疑惑があるなら具体的に指摘して質問するように」とお説教した。

審議の対象は、吉祥寺駅北口徒歩一分の駐輪場売却反対についての陳情の質疑です。質問したのは自民党所属の小林市議会議員。短時間に良く調査した迫力ある内容だ。

  1. 10月28日に吉祥寺駅一分の駐輪場を売却したが、隣接する特定の事業者に不当に安く売却したのではないか
  2. 同事業者の所有する土地を8月27日に購入したが、不当に高く買ったのではないか

二つの論点で評価方法など具体的に例示して質問した。又その質問に先立って、今までの市側の答弁の食い違いや間違いを指摘した。
指摘した内容は市民説明会場での市長の発言や、都市整備部参事の登記簿をめぐる意図的間違い答弁、市と民間の共同事業やっているのに、やってないいないとの答弁などを指摘し、答弁側はいずれも認めて修正答弁したのだが…

それにしても松下市長のお説教答弁、国会なら不信任だろう。

  1. 小林議員が質問したのは行政執行上の疑惑だから、説明責任は市長にある。国会は議院内閣制だから、与党の議員には共同の責任があるが、地方公共団体は市長と議員を各々公選で選ぶ二元的自治だから議員には執行責任はない
  2. 市長は予算編成権、行政執行権、人事権を独占しているのだから、仮に議員の質問が不当だと感じたら具体的に資料や考え方を自ら示し、その上で疑惑はありませんと主張すべきなのだ

松下市長、貴方の役割は市議会議員の質疑に誠実に答えることですよ。貴方の答弁を聞いて副市長以下の職員は市議会での答弁は、この程度でよいのだと思いますよ。市政が劣化する原因の一つだ。

武蔵野市政の劣化は市議会がチェック機能を果たしていないことです。立憲民主、共産、旧市民の党、ネット等は市長の提出した案件は何でも賛成の大政翼賛会だ

武蔵野市住民投票の欠陥は、

①条例案づくりで市民参加が市議会への説明をはじめ、決定的に欠けていたこと。コロナ禍、緊急事態宣言下で市民ヒアリングを行った。市が不要不急の外出を止めるよう呼びかける中、強行。形式的ヒアリングだ。
②在留外国人に市内在住わずか3ヶ月で住民投票権を付与、最高裁判決、名古屋高裁判決の主旨に反している。
③市政の重要事項は市長が決める等、市長の権限の肥大化。他市の条例は市民発意を大切にして住民請求があった時、市長は拒否できない。などの規定がある。
④住民投票の対象は原則市政のことだが、市政以外の事項(国政や都政)も市長が認めれば住民投票の対象になる。
⑤住民投票の「結果を尊重する」という条例の文言の解釈で、市が出した解説文には「実質的な拘束力がある」と記されていたのを、市長は「修正する」等の不見識発言。今まで説明してきた前提条件が崩れる。
⑥住民投票に市議会が最初から最後まで、全く関与出来ない仕組みになっていること。
等々、重大な問題がある。

市議会が他市の条例等、参考にしながら広く問題点を共有し、より良い住民投票条例をつくり上げるという真摯な努力をすべきではないか。問題があることを認識しながら目をつぶって市長提案条例を押し通そうとするなら、市議会は市長の大政翼賛会だと言われるでしょう。
立憲民主、共産、旧市民の党、ネットの皆さん、この問題で公開討論会をやりませんか。総務委員長として、委員長裁決をした深澤達也議員、貴方は在留外国人の投票資格を市内在住3~5年と考えていたのではありませんか。

武蔵野市の住民投票は請願権? では何故市や市議会は投票結果尊重義務を負うのか

12月13日の武蔵野市議会総務委員会で、珍妙な質疑と答弁があった。
橋本議員(共産党)
「住民投票制度は実質的な地方参政権とメディアが報道しているが、請願権に近いと思うがどうか」
市担当参事「その通りです」と答弁。

しかし実態は明らかに請願権と違うでしょう。請願権は憲法第16条に規定され「何人も(中略)平穏に請願する権利」と定められている。
請願を受ける側は国会や国の行政機関、地方公共団体の長や議会等、公の権限を有する機関だ。請願したからといって、差別待遇を受けない現代民主国家の基本原則だが、地方公共団体における住民投票制度と構造も効果も全く異なっている。

請願は一人で自由に何時でも出来るが、その結果について、国や地方公共団体の機関は義務を負うことはない。
①住民投票制度は地方公共団体にのみ認められている制度で、法律に基づく長や議員等の解職要求(リコール)等、四つの制度があり、投票結果がただちに法的効果を持つ拘束型住民投票だ。リコールを例にとれば、投票の過半数が解職に賛成すれば、市長や議員は辞めなければならない
②今回の武蔵野市の条例は、条例に基づいて住民の意思を問う諮問型で、市長や議会は「結果を尊重する」という規定だ。投票資格者の4分の1の発議で、投票資格者の2分の1で成立する。つまり一人で自由に出来る請願と、明らかに構造が異なる。さらに投票実施には4000万円の費用がかかると試算されている。この財源は税金だ。

憲法第16条の請願権に近いのではない。近いとすれば法律で定められたリコール等の拘束型住民投票と近いと言うべきではないか。拘束型住民投票は参政権である。
市独自の住民投票制度は、市議会が条例制定権を行使してつくる制度であり、投票結果を尊重する度合いが重くなればなるほど、実質的拘束力が発生し長や議会を拘束する。地方公共団体の住民による参政権の行使なのだ。

住民投票制度が請願権に近いと言ってしまえば、最高裁の判決など例に上げながら今まで積み上げてきた建設的議論がゼロになる。NHKの「チコちゃんに叱られる」の言葉を借りなければならない。

松下市長の答弁「住民投票の結果を尊重は、○×の多数意見と少数意見も尊重するという意味です」。これでは単なるアンケートで、4000万円かけて一票投票をする意味がない

12月13日の武蔵野市議会総務委員会で、松下市長は○×の多数意見と共に、少数意見も尊重する。結果の判断は市長や市議会議員の役割、と答弁した。

この答弁は市議会議員が「住民投票によって結果が出た場合、それを尊重すると条例にある」「さらに市が示した住民投票条例の解説には、結果は実質的に拘束力を持つと書いてある。実質的に拘束力があるなら、憲法73条により市長と市議会が決めるという二元代表制の原則に抵触するのでは」との質問の答弁です。

市長は条例に書いてある「結果を尊重」について、結果は○×2つあるのだから、両方を尊重する意味で拘束力を持っていないと述べたのである。○×投票で「結果を尊重」と言えば、少数意見を捨て多数意見を尊重するのが日本語の使い方だ。
○×の多数意見と共に、少数意見も尊重するというなら、4000万円も費用をかけて、わざわざ一票投票をする意味はない。アンケートで十分だ。民主主義の大原則の一つ、多数決原理を否定していることにもなる。大丈夫か?

住民投票条例反対の署名が、1か月も経過しないのに5000名を超えたとのこと。地殻変動が起きています。市議会議員の良識に期待

わずか1か月余りで、これほどの署名が集まるのは一種の地殻変動が起こっているのでしょう。12月13日(月)の総務委員会が注目されます。傍聴は午前8時30分受付開始。10時開会。

武蔵野市政に55年関わって来ました。過去に署名が一番多く集まったのは昭和57(1982)年のピンクサロン反対の条例制定を求める住民直接請求の署名で、12000名余りが集まりました。

当時吉祥寺駅北口1分の吉祥寺本町1丁目地区には数年の間にピンクサロンが40軒も密集して出来て、市内全域には合計60軒も出来たのです。ピンクサロンがお蕎麦屋さんと同じ飲食業の許可で営業出来たからです。この時は市立の小・中学校19校のPTAを中心に反対署名活動が行われ、法定の有権者の1/50の2300名を5倍も超える大署名となりました。

この条例制定直接請求を受けて、市は昭和58年9月市議会に環境浄化条例と全国初の旅館レンタルルーム規制条例の2本の条例を提案。可決されピンクサロン対策が進められたのです。今回は、この時以来の盛り上がりを示していると思います。

市民の良識に火がついた。

武蔵野市住民投票条例の市長答弁「少数意見も尊重します。結果について実質的に拘束という記述は修正します」ー問題の本質を理解しているのだろうか

市議会の代表質問の答弁で、松下市長の答弁が迷走している。

市長「少数意見も尊重します」。この条例の主旨は住民が直接〇✕の投票をして、その数が1/2に達しなければ成立しない。成立した場合は尊重するというのが条例の規定、つまり多数意見を尊重するのが条例の主旨なのに、少数意見も尊重するとは単なるアンケートと思い違いをしているのでは?

条例の逐条解説に投票結果に実質的に拘束されると書いたことに対して、市長は「逐条解説を変えます」と答弁。逐条解説は市が出したものですよ。もし変えるというなら、これまで実施した市民アンケート等の前提条件が崩れますね。こういうのを“後出しジャンケン”といいます。条例の提案者として、いかがなものですか。

骨っぽい市議会議員がいたら「ふざけんじゃない、議会をなめるな。出直してこい」でしょうね。

住民投票は住民の発意を尊重する制度ですから、市長が市政の重要事項について、あれは良いこれはダメと認定するべきではない

12月7日の私のブログで、住民投票について市議会議員が全く関与せずスルーされていると書きました。これを読んだ市民から「土屋さんは住民投票のテーマを決める際に、市議会も関与するべきとの主張ですか」と問い合わせを頂きました。
私の主張は重要事項を市長が認定するとしたら、市長の権限が肥大しますね。それなら市議会にも役割を付与しないと地方自治の原則、長と議会の二元的自治に反するのでは? という主旨です。

住民投票は住民の発意を尊重する制度ですから、何が重要事項と考えるかは、住民に任せればよいと思います。市長や市議会が○×をつけることはないのです。本来の主旨に反しますね。
住民投票の実施には武蔵野市で一回4000万円以上の経費がかかるといわれますから、そう簡単には実施できません。
しかし、ある人が重要事項と考えても必然性が少なければ署名が集まりません。常識に従って、当然抑止力が働くわけです。ですから住民が請求する時々、市長が重要事項に当たるか否か○×をつける必要は全くないのです。武蔵野市の条例のように、市長が認める場合など条件をつけることは、市民を下に見て馬鹿にしている証左です。

尚、逗子市の住民投票条例のように発議権を、
①一定数の署名をもって、市民自身が発議する
②市議会が一定の要件で発議する
③市長が市民参加制度審議会に諮問して、要件を満たす場合も発議も出来る
とする条例もある。これなら市民、議会、市長に平等に与えられ、市長だけ権限が突出することはない。1つの見識ですね。

市長にだけ○×の権限を与えることは、昔の言葉で言えば官尊民卑の反民主的な条例です。

市議会が全く関与できない仕組みの武蔵野市住民投票条例。憲法第93条 地方公共団体の長と議会の二元的自治に反しないか

住民投票の流れは重要事項を

  1. 市長が確認し請求代表者(18歳以上の住民で外国人を含む)に証明書を交付 
  2. 請求代表者は投票資格者(18歳以上の住民で外国人を含む)に委任して署名活動が始まる 
  3. 投票資格者が署名活動を始め、18歳以上の1/4の署名約32000人の署名簿を集める 
  4. 請求代表者は市長に対して住民投票を請求する 
  5. 市長は投票資格者名簿とチェックして有効署名であることを確認する 
  6. 住民投票が始まり、1/2以上の投票で成立する 
  7. 重要事項に書いてあることについて市と市議会等は尊重する(実質的拘束力を持つ) 

という流れで、市議会の関与する余地は全くない。市長が仕切るだけだ。憲法第93条1項の議事機関である市議会は完全にスルーされている。長と議会議員を直接選挙で選ぶ憲法第93条2項の二元代表制に違反しているのでは? 

市議会の良識に期待!

武蔵野市住民投票条例にかける市政の重要事項は、市民ではなく市長が決める?!

武蔵野市住民投票条例は外国人に投票権を与えることで議論が沸騰しているが、よく読むとそれ以外にも相当な問題点が見出だされる。

第4条で「市政に関する重要事項は武蔵野市及び市民全体に及ぼす事項で住民に直接その意思を確認する必要が認められるものとする」との記述がある。

第8条で「市長は・・(中略)住民投票に付そうとする事項が市政に関する重要事項であること・・を確認した時は・・(中略)その旨を告示しなければならない」とある。

一言でいうと市長がYESと言えば出来るが、NOと言えばダメなのである。これでは、市長しだいではなかろうか。しかも認める要件が抽象的なのだから、投票を認めるか否か市長に白紙委任している「授権条例」とも言える。

市民の自由な発意を尊重して市政に反映させることが趣旨の住民投票条例、その是非を市長が判断するとしたら、極めて危険。市長は超権力者になる。

他市の条例はどうなっているのか?

街頭遊説のお知らせ。12月5日(日)午後2時~3時 吉祥寺駅北口 サンロード入口 

武蔵野市住民投票条例について 

長島昭久衆議院議員ほか、市議会議員 

福島からリンゴが届いた。3.11東日本大震災のささやかな支援で数年前から購入。甘く適当に酸味があって新鮮。福島の幸、いただきます

数年前、毎年11月3日に明治神宮で開かれる「東京アグリカルチャ フェスティバル」に福島の農協がリンゴ販売で出店していました。当時は原発事故の風評被害で、福島の農産物の売れ行きが芳しくない状況でした。

その場で申込みをしましたら、一か月近く経って新鮮なリンゴが自宅に届きました。サンフジという品種で、甘く適当に酸味があって何よりも新鮮なのが美味しい。友人たちに紹介し、今年は自民党武蔵野支部女性部の皆さんにもご紹介し、各々が申込みをしたとのこと。私は家庭用をいつも頼むのですが、粒は不揃いでも中身は変わらないし安価。

リンゴを食べると「医者いらず」等と昔から言います。新鮮なリンゴを沢山食べて、コロナ禍を乗り切るぞ。

台湾有事に警鐘。安倍元総理、日本国民に問題提起と中国に対する牽制、北京オリパラの前のグッドタイミング

安倍元総理は12月1日、台湾の研究機関の主催の会合にオンラインで参加して台湾有事にふれて、中国を牽制したとの報道。

日本国民は平和の中で暮らし、日々の生活、身近な出来事に目が行きがちだが、私達の平和の暮らしを支える根っ子に国の安全保障がある。

中国は台湾を武力を使っても統一すると主張して、その軍事力がアメリカを拮抗するか凌駕するとなると、武力統一も現実味を帯びてくる。
現に台湾の防空識別圏に中国は100機を超える軍用機で侵入しているとの報道。日本の立場は台湾に対する武力による現状変更は認められないという立場だ。
中国は安倍元総理の見解を垂(タルミ)日本大使を呼んで、厳しく批判したという。垂(タルミ)大使は国会議員の発言で、政府は関知しないと答弁したが、それに加えて中国に自制を求めたとの報道。中々だ。

安倍元総理の発言は日本国民に対する覚醒だが、来年2月の北京オリパラを前にして、中国は民主的ポーズをとる場面だからリアクションも限定的だろう。現職の総理では言えないことを安倍さんが代弁した。岸田政権にとってもの支援でもある。

武蔵野市議会議員の力量に期待。住民投票条例は外国人に投票権を付与することだけでなく、様々な問題点が。論議を深めて市民の疑問に応えて欲しい

市議会議員の最大の役割は行政監督権の行使です。市議会議員はある特定の分野では専門家がいますが、市政全般については素人です。市民の一般常識に従って行政側が提出した条例や予算等について常識的判断を下す、いわゆるレイマンコントロールです。

市長側は1000名の職員を要して各分野で法律や条例を日常的に扱っていて、法的物の考え方に習熟しています。市議会議員に提供する情報を制限したり、小出しにしたりでコントロールするのは簡単です。議員に詳しく説明しないで、のちに議員から追求されても「あの時、聞かれなかったので話しませんでした」とか、もっとひどい答弁は「記憶にありません」などと答弁する。そういう職員に注意を与えるのは、上司の市長が叱責したり、答弁を促したりするか、市議会議員が厳しく追及するしかないのです。

市議会議員で一番悪いパターンは「市長を応援した与党だから、市長が出したものは何でも賛成」とか「野党として何でも反対」とか、グループ分けして議案の内容の是非ではなく、与党・野党で結論づけることです。

国会のように、まず議員を選び多数党が内閣を作る議院内閣制ではないのです。公選で選ばれた市長は強く、相当なことがあっても4年間任期を全うする。公選で選ばれた市議会議員が与・野党問わず厳しくチェックしないと市議会は市長の追認機関となり、市議会が不要ということになります。

住民投票条例は予算や税などと異なり、緊急性を要しないないので十分議論して市民の意見も十分聞いて下さい。

憲法・地方自治法・他市の条例など相当広い議論が展開されることを期待します。

教育は人なり、実方亀寿初代校長を偲んでスピーチ。武蔵野三中創立70周年 河合校長の下、生徒・教職員一体となった素晴らしい式典

11月27日(土)に母校の武蔵野市立第三中学校創立70周年記念式典と祝賀会が開かれ、第5回卒業の同窓生として出席、祝賀会で初代校長の実方亀寿先生と初代市長の荒井源吉さんの逸話を披露し、お祝いの言葉としました。

●三中は武蔵野市の人口急増を受けて、吉祥寺東部地区に昭和26年4月に開校しました。吉祥寺東町・南町・北町1・2丁目等を通学区域とする三中地区には学者、文化人など日本を代表する方々が住んでいました。                              カント哲学者で獨協大学創立者の天野貞祐文部大臣、著名な評論家の亀井勝一郎さん、のちに総理大臣になった三木武夫衆議院議員等々です。
●市民意識が高く、文化度も群を抜いているこの地区に新制中学校を開校することは、初代荒井源吉市長にとっては相当頭を悩ますことでした。そこで東京都の教育関係者に相談して実力のある校長をと依頼し、実方亀寿先生が推薦されました。                 実方亀寿先生は北海道網走中学の出身で当時の東京高等師範学校を首席で卒業、東京文理科大学特待生、戦後は八王子郊外に隠棲していました。実方亀寿先生は学校教育者とりわけ校長は学校の近距離に住んで全責任を担うべきだとの信念でした。今と違い、八王子は遠かった。
●そこで荒井市長は実方亀寿先生のために校長住宅を建てることを決断し、50万円の補正予算を市議会に提出しました。
市議会では学校施設も不十分なのに、校長住宅に50万円かけるとはいかがなものかという意見が出されました。
荒井市長は答弁した。「教育は人なり、50万円で良い教育が実現出来れば、こんな安いことはない」と。
●実方亀寿先生は後に、荒井市長の答弁を聞いて、この市長の下で新しく出来る三中の校長として生涯をかけて日本一の学校にしてみせると決意をしたとのこと。
そして50万円の市の予算は教育施設に使って下さいと返上し、吉祥寺北町1丁目の13坪の2K の都営住宅にご家族と共に住まわれた。
●実方校長先生は朝礼で全校生徒(当時は1000名を超えていた)を前に30分以上も教育や人生の生き方について語られた。時には生徒が倒れたりしたが、よくしたもので保護者も何も言わない時代だった。私は話の内容は覚えていないが、実方校長先生の熱誠がほとばしる姿は昨日のように思い出します。この話は私が昭和50年に市議会議員になった時、当時は引退されておられましたがご壮健だった荒井源吉元市長から直接聞いた話です。荒井市長は懐かしげに「あのなあ、君の恩師の実方という男はなあ…」と熱弁を振るわれた。
●河合校長先生。式典で生徒たちの集中した真剣な姿を見て、三中教育のレベルの高さを実感します。教育は人なりの精神で頑張って下さい。

とスピーチした。 なお、当日配布された70周年記念誌は43ページだが簡にして要を得た素晴らしい編集だった。

  1. 教育長・市長・議長・関係者の挨拶はオーソドックスな編集だが、最初に教育目標、校歌、校旗、校章の由来、校歌合唱の由来が記載されている。
  2. 開校以来70年。10~15年単位で主たる学校の歩みと当時の活動の写真が記載されているので良くわかる。
  3. 初代実方亀寿校長先生以下の歴代の校長の写真がある。校長は学校における教学と経営の責任者だから誠に適切です
  4. さらに驚いたことは、開校以来の全教職員の氏名が記載されていることです。懐かしい先生の名前が見出せる。全卒業生にとって各々青春の学びを想起させる。
  5. そして後半は、現在学んでいる生徒の全写真と活動内容でした

記念式典や祝賀会の意義は「過ごし方を振り返り、行く末を思う」ことですが、この記念誌を見ると河合校長先生以下教職員の目配りの効いた結集した力が伝わってきます。式典に参加した生徒たちの熱心な集中した姿、祝賀会での生徒による吹奏楽の演奏。短時間ではありましたが充実した三中教育を実感しました。

三中の祝賀会は体育館で卒業生を中心に行われ、約80人参加。間隔をとった椅子に座り、生徒の吹奏楽やスピーチを聞いた。
卓球台の上に小さなウーロン茶のペットボトルが数十本並べられ、小さな袋に入ったビスケットの皿、超簡素なノンアルコール祝賀会。総費用5000円か。なるほど新趣向だ。私は記念にビスケットを一個、ワイシャツのポケットに入れて帰った。コロナ禍の下での祝賀会拍手。

武蔵野市に3か月しか住んでなくて、市のことをよくわからない外国人に住民投票権を与えるのか?という市民の素朴な疑問がある

  • 武蔵野市に転入して3か月では、市政のことは日本人の私でもよく分からなかった。
  • 当時私が知っていたのは駅までの道程とスーパー等の買い物に立ち寄る場所でした。それと子どもが通う学校です。ましてや外国人では無理でしょう。

松下市長は日本人は3か月居住すれば投票権があるんだから、外国籍市民を除くことに合理的理由はない等といっていますが、合理的理由は「武蔵野市政のことを良く知らない」ということですよ。

外国人に住民投票権を付与する条例は住民感情を含め、十分な情報公開で市民参加と議会での幅広い論議が求められます。強引に進めると市民の分断を引き起こすでしょう。

(11月26日ブログ参照)

街頭遊説のお知らせ

11月28日(日)午後2時 武蔵境駅南口

・外国人にも投票権を与える武蔵野市住民投票条例について 

・弁士 青山繁晴、長島昭久ほか市議、土屋正忠

松下市長、住民投票に外国人を加えるなら、憲法の国民主権や最高裁判決をよく読んで理解しないと、底の浅い議論になりますよ

11月26日付毎日新聞の東京・多摩版に、市長提出の武蔵野市住民投票条例の記事が掲載された。この投票条例に外国籍住民の投票権を居住3ヶ月の要件で認めることについて、論議が沸騰している。憲法が定める国民主権に触れるからである。

この記事によれば、
(松下)地方自治法上の「住民」に国籍の規定はない。この制度に限って外国籍市民を除くことに合理的理由を見出せない。

この程度の認識で外国人投票権を認めるとすれば、市長としていかがなものか。
①地方自治法の上に憲法があり、国民主権の大原則が明示されている
②憲法の前文は「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じ行動し」とある。ここで国民主権と代表制民主主義を規定している
③憲法第15条で国会議員をはじめ公務員を選定し、罷免することは国民固有の権利であると規定
④憲法第41条で「国会は国権の最高機関で唯一の立法機関」と定めている
⑤憲法第93条2項で、地方公共団体の長と議員は「住民」が直接選挙で選ぶと規定している

以上の憲法構造を基にして外国人の地方参政権についての行政裁判で最高裁は判決を出し、
●憲法第73条2項でいう「住民」は当該地域に住む国民であると判示している(平成7年2月28日最高裁小法廷)
●さらにこの判決に直接関係しない傍論で「外国人のうちでも、永住許可者等であって、その居住する地方公共団体と特段緊密な関連を持つに到ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共事務の処理に反映させるべく法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかると判示している。
尚、この最高裁小法廷判決の傍論については「争いになってない事柄まで言及している」「立法作用を促しているような判決で傍論として行き過ぎでは?」等の評価がある。

これら一連のことを要約すると、
1.憲法第93条2項の住民とは国民であり、参政権は国民に与えられている
2.地方自治の制度の主旨からいって、永住外国人等に参政権を与えることまで憲法は禁止していないが、その場合でも法律で定めなければならない
という結論が導かれる。住民投票制度は広い意味での住民の参政権の一部とみなされているので、投票権を付与するということは、外国籍住民に参政権の一形態を与えることになるのでは?

「松下市長、地方自治法上の住民には国籍の規定はない」など短絡的に考えないで、憲法に基づき国民主権とは何か、地方自治とは何かを論議して下さい。

松下市長提出の、住民投票条例にかけるような市政の重大事項というのは、どんなものがあると想定されますかと知り合いの新聞記者から聞かれた―4分の1の署名を集めて住民投票を求める等のテーマは思いつかないですねと答えた

武蔵野市の住民基本台帳に記録された住民の人数は14万人を超えている。このうち18歳以上の住民というと32000人と市は推定している。長や議員のリコールは3分の1だが、政治的にこじれた場合にリコールが成立する場合もありうる。しかし特定の重要事項で賛否を問う時、4分の1、32000人もの署名が集まるとは到底思えない。

私は市職員、市議会議員、市長、衆議院議員として地方自治を担当する総務省の政務官、副大臣など歴任して合計55年になるが、その経験を振り返っても市民共通の関心事で「重要事項」とされるのは思いつかない。
過去55年で市と市民が共通して「重要事項」と認識し、大市民運動に発展したものは3つあった。
①マンションが林立して日照が脅かされるので、日照権を守って欲しいと運動
②ゴミ焼却場を市内に造らなければならなくなり、ゴミ減量と場所選定をめぐる大運動
③ピンクサロンが60軒も出来、風俗公害が発生し、これを阻止するための環境浄化条例を制定して欲しいという運動
とりわけ③の環境浄化を求める条例制定は地方自治の直接請求として実施され、有権者の署名の50分の1の署名が必要となった。
結局、市内の公立の小中学校全19校のPTAと青少年問題協議会が署名活動したが、それでも12000人程度と記憶をしています。法定数の2500名は遙かに超えたのですから、4分の1の署名というのは、途方もなくハードルが高いのですと答えた。

(記者)では市長はどうして住民投票条例を提出したのでしょう。その真の狙いは?
私は次のように答えた。
①松下市長の狙いは「私は代議制に加えて、直接住民が参加する仕組みをつくったのよ」と言いたいのでしょう
②さらに投票権者の資格者の中に外国人も入れたことで、外国人にも市政に対する発言権を認めたとアピールしたいのでしょう
しかし国民主権、代表制民主主義、法の支配などが崩れたら、民主主義の空洞化に繋がる。外国人参政権につながるような動きは、きちんとした対応をしなければというのが、私達の立場です。と答えた。

大谷翔平選手、満票の大リーグMVP。これでアメリカは安心だと友人の言葉

商社の幹部をやっていた友人から、同窓会の打ち合わせの電話。友人は米国在住が長かったので、大谷翔平選手のMVPの話題に。
「このところ大統領選挙やワクチン接種など、微妙に人種や宗教問題がからんでアメリカ社会の持つ民主主義の力に陰りが見えるのではと心配していた。大谷選手の満票MVPを見て、アメリカの民主主義も大丈夫だと安心した」との評価。

それにしても大谷選手、投打走の活躍も素晴らしいが、笑顔を絶やさず誰もがファンになる。よっぽど幸せな家庭に育ったのだろう。年末近く今年最高に爽やかなプレゼント、ありがとうございました。

街頭遊説のお知らせ。11月20日(土)14時 吉祥寺駅北口 11月23日(火)14時 三鷹駅北口

武蔵野市住民投票条例について。

松下市長肝いり住民投票権を外国人にも与える武蔵野市の条例は、憲法の大原則国民主権に抵触するのでは?

松下市長肝いりの住民投票条例が波紋をおこしている。外国人市民にも投票権を付与する規定があるからだ。

日本国憲法は前文で「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」と国民主権を明確にしている。この文言は①主権は国民にあること ②国民の代表者、代議制を原則とする二つのことを定めている。

さらに憲法41条において国会が国権の最高機関であり、唯一の立法機関と定めて法の支配の原則を明らかにしている。このことは、武蔵野市のような地方自治体でも同様で、憲法93条では地方公共団体の長と議員は住民の直接選挙で選ぶ代表制民主主義を明記している。一部の学識者は住民の中には外国人も含まれると主張しているが、平成7年2月28日の最高裁判決はここでいう住民とは日本国籍を有する者と判示している。

では、住民投票はどのように位置づけられるのだろうか。重要な個別の問題で住民が〇✕(条例上は賛成・反対)の意思表示をするのは代議制を補完する制度と理解されています。だからこそ国民のみに与えられた権限なのです。

住民投票はプロ野球のオールスターを選ぶような単なる人気投票ではない。地方公共団体にとって重大な政治的・行政的課題について直接住民が〇✕をつける制度で、武蔵野市の意思決定に重大な影響を与える行為です。

日本は国民主権をとっているのですから、国においても地方自治体においても重大な意思決定は国民のみ参加するのが大原則であります。

「同じ地域に住んでいるから外国人の意見を聞いても良いのでは?」という意見は素朴な善意の隣人感情に裏打ちされたもので、単に意向調査なら拘束力のないアンケートで足りるのです。必要があれば、どんどんアンケートを取るべきです。

市政の重大な課題に影響を及ぼす住民投票は広い意味の参政権の行使であり、それは日本国民の固有の権利であります。

松下市長提案の武蔵野市住民投票条例で外国人にも投票権を与える規定は、国民主権をあいまいにして既成事実を積み上げることが真の狙いでしょうか?これは危険だ。

松下市長の政治的立ち位置が明らかになった。武蔵野市住民投票条例に、投票権を有する者の規定で日本国籍を有する者に加えて、定住外国人を規定

第4回武蔵野市議会定例会に、市長提出の武蔵野市住民投票条例が付託され審議されることになった。
住民投票は法に定めたリコールや条例制定を求める直接請求などがありますが、この条例は法の明文の規定がない独自条例ということになります。法律が予定してない武蔵野市の独自条例で、その根拠は既に成立している武蔵野市自治基本条例第19条を根拠とした手続き条例です。

“手続き条例”とは言うものの自治基本条例では明解になっていなかった住民投票の投票権を有する者の範囲を日本国籍を有する者にプラスして、定住外国人を加えていることです。手続き条例の形をとりながら、新たな要件を規定しているのです。
この住民投票の対象は市政に関する重要事項で「武蔵野市及び市民全体に影響を及ぼす事項」となっているので、武蔵野市の地方公共団体としての団体意思の決定に影響を及ぼすことは明らかであります。

日本国憲法第93条は地方自治を実現する手段として、直接選挙で選ばれた長と議会の議員による代表制民主主義を規定しています。長や議員は日本国民による選挙で選出されます。
国民主権、代表制民主主義の基本原理と定住外国人も参加する住民投票は、どのような法的関係を構築するのか、そこが問題です。

ここに松下市長の考え方、思想、立ち位置が反映されています。
「外国人でも同じ武蔵野市内に住んでいる住民同士だから、身近な市政に意見を反映させた方がよいね」という、単なる同情論ではすまない、日本国の国民主権に関わる問題が内在しているのです。
この条令そのものは、他の法律等よく目配りの効いた完成度の高いもので、短期間にまとめた武蔵野市職員のレベルの高さを表しています。
しかし、その根本に市長の思想、指示があった場合、憲法、地方自治法などの規定とどう緊張感をもって法的整合性をとるのか、手続き論ではすまない法の支配の完徹という課題があるのです。市議会で十分かつ幅広い議論が行われることを期待します。

母校都立武蔵高等学校が創立80周年を迎えました。同窓会長として祝辞を述べました

昭和15(1940)年に都立武蔵高等学校の前身・東京府立第13女子高等学校が創立されました。昨年で満80周年を迎えたのですが東京オリンピック・パラリンピック2020が予定されていたので、記念式典を1年延ばして、昨日12日に武蔵野文化会館で行われました。コロナ禍なので、来賓の数も絞ったとのことで、同窓会長の私とPTA会長の二人が祝辞を述べました。以下、私の祝辞の概要です。

祝辞 

  1. 創立80周年記念式典おめでとうございます。後輩の現役諸君が元気で学問にスポーツに様々な文化活動に活躍しているのを見て、大変うれしく誇らしく思います。記念式典の意味には、過ごし方を振り返り、行く末を思うという言葉があります。立ち止まって、私たちはどこから来て、どこにいて、どこへ向かうのかということを考える機会であります。
  2. 私たちの母校の前身は東京府立第13高等女学校であり、昭和15(1940)年に創立されました。1940年は日独伊軍事同盟締結された時代であり、第二次世界大戦が始まっていました。これは歴史で学ぶことです。当時の女学生たちは昭和飛行機の勤労奉仕に従事しており、校庭で野菜を作ったりの苦労の連続でした。当時と今を比較してみましょう。庶民の生活は貧しく、身近な例をとると飲料水は井戸水、暖房なし、食物の料理は炭や練炭、食料も衣服も住居も有機質なものが総てで、今流にいうとSDGsの生活そのものでした。
  3. 現代の生活はどうでしょうか。衣食住は世界から資源・食料・エネルギーを輸入して、極めて豊かに多様で安全で冷暖房完備の生活であります。とりわけ1970年代の後半、コンピュータと通信が融合する文明の大変革が起こりました。元日本電気(NEC)の小林宏治会長はC&C(Computer & Communication)の時代といって、日本でパソコンを初めて製作し販売いたしました。今日のスマホ全盛時代の幕開けです。
  4. 未来はどんな社会になるのでしょう。なかなか予測しがたいのですが、仮想現実の世界は更に拡大してゆくでしょう。イスラエルの哲学者ユヴァル・ノア・ハラリさんは、人間の存在を脅かす破壊的技術革新について警告を発しています。また、スマホ脳という警告書もあります。月や火星に移住するなどの話も現実化するかも分かりません。しかし、人類の大半は地球に住むでしょう。青く美しき水の惑星地球を大切に守って、CO2対策やマイクロプラスチックの海洋汚染防止のために力を尽くしましょう。個人の生き方としては、自然に畏敬の念を抱いて、自然の懐に抱かれる体験を進めます。
  5. 人間の本質は、この世に生を受け、人々を愛し、お互いに助け合って生きる。自然の中で学び、育つ社会的存在です。私たち母校の校歌に ♪林を出でて林に入り 道尽きてまた道あり かがやく若芽ゆらぐ落葉 真理を真理を真理を求めゆくとき♪ という人間賛歌の一説があります。後輩諸君の活躍を祈ります。
  6. 同窓生が様々な分野で活躍しています。エボラ出血熱の世界的研究者、外務省条約局のエース、世界的に著名な映画監督、今年の7月までの都議会議長もOBです。人が世界をつくり、人が偉大なる仕事を成し遂げます。人のネットワークを大切にしましょう。青春時代を共に過ごした仲間・先輩・後輩を大切にしてゆきましょう。同窓会でお待ちしています。

松下市長、この答弁でよいのですか? わずか12日前に開催された、駐輪場用地売却市民説明会の発言を質され、記憶にありませんと答える市の参事

昨日11月8日、武蔵野市議会建設委員会が開催された。市民から陳情が出されていた吉祥寺大通り東駐輪場売却反対の陳情について、10月28日に売却したと報告があった。10月27日市民説明会の翌日、売却したのだ。
市議会で陳情が審議中だが、松下市長は市議会の審議なんか関係無いということか。建設委員の質疑応答の中に、さらに驚くべき答弁があった。

(委員)10月27日の市民説明会で「売り払い先の事業者は信用できない。一旦、土地を取得した会社が同日に、この事業者に売買している」と市民から質問があった。
それに対して都市開発部参事は「私も登記簿を見たが、そういう事実はありません」と答えた。しかし登記簿にはA社からB社へ、同日売買と記載されている。虚偽答弁ではないかと指摘した。
都市開発部参事は驚くべき答弁をした。「記憶にありません」と。質問した委員も呆気にとられていたが、12日前の公の席での答弁を「記憶にありません」とは、凄い神経の持ち主だ。

もし記憶にあっても記憶に無いと発言したら懲戒だ。記憶にないことが本当だとすれば職務執行能力がなく分限だ。
人事権者としての市長は、このような職員を放置しておくのですか。それとも「私を守ってくれてありがとう」の心境かな。
若手、中堅の課長は法的根拠を明解にして、しっかりとした答弁をしていて頼もしいが、幹部が崩れかけている。