「国民健康保険事業を都道府県も市町村と共同して行う法案の審議始まる―市長会、町村会の20年来の念願がついに実現へ」

「国民健康保険事業を都道府県も市町村と共同して行う法案の審議始まる―市長会、町村会の20年来の念願がついに実現へ」

本日午後、衆議院本会議で国民健康保険法の一部改正案が上程され審議入りすることになった。

この法案の最大の骨子は都道府県が国民健康保険の保険者となり財政的に責任を持つことだ。

市町村は被保険者の資格の取得と喪失、保険料の徴収、保健事業の実施などを行なう。

現行は市町村が保険者であり財政的に責任を持っている。しかし保険制度は被保険者・構成員の相互扶助が原則なので被保険者数が少ないと、重病にかかる人が多数出ると被保険者だけではかかえきれなくなり財政が破綻する。全国の市町村の人口は横浜市の370万人から青ヶ島村の200人と極端だ。

相互扶助にもとづく「保険」が安定的に機能するには被保険者数が一定数以上必要になる。いわゆる「大数の理論」である。

そこで全国の市町村は都道府県が保険者になるべきだと主張してきたが都道府県側は赤字の国民健康保険の移管を受けるのは反対という立場を貫いてきた。そこで国の財政支援を強化した上で20年来の議論に決着をつけ市町村から都道府県へ移すことになったのがこの法案だ。

この法案が成立した場合、施行は平成30年4月1日からである。