武蔵野市議会建設委員会陳述書

武蔵野市議会建設委員会陳述書

まず最初に、この吉祥寺大通り東の駐輪場は約20年前に再開発の種地として取得したものであり、暫定的に駐輪場として使用していますが、駐輪場を廃止したとしても再開発の種地として、本来の行政目的がきちんと位置づけられなければなりません。代替地諸用地ではないのです。

第一に申し上げることは、この土地は吉祥寺駅北口の一等地で用途が商業地容積率が600%の土地であり、二度と手にすることの出来ない貴重な土地であり、絶対に手放してはならないことであります。市長は駅から一分のこの地と近隣接商業で容積率300%の民間の土地と交換するとしていますが、11億円と3億円で交換、わざわざ利用価値の低い土地と交換する根拠を明確にするべきです。駐輪場は周辺部で良い、賑わいをつくる等の説明は、行政財産売却の正当な理由にはなりません。

第二に十分な情報公開と市民参加を行うべきであります。市民代表の市議会にも一回しか説明されてないと聞き、驚いています。武蔵野市は50年前の第一期長期計画から市民参加を基本原則として、市政を運営してまいりました。後藤喜八郎市長、藤元政信市長、不肖私土屋、そして邑上守正市長と歴代の市長が、この方針を遵守してきたのです。今回の事案は、吉祥寺北口の超一等地を特定の事業者に売り払うという、前代未聞、他市ではあり得ない行政処分を行うのですから、松下市長は徹底した情報公開と市民参加を実施すべきではあります。もしこのままだと、貴方が自ら市議会に提案した自治基本条例第3条、第7条、第10条、第14条、第15条に抵触し違反しています。市報の特集号を発行したり、市民委員会の設置か、自治条例の第19条の2項に従って住民投票を実施する等、情報公開と市民参加を実施すべきではないでしょうか。

第三に申し上げることは、西側に隣接する土地所有者に、この土地を売却すれば、西側土地所有者には莫大な利益が発生することです。西側土地は東西5.5m、南北25~26mの南北に細長い土地であります。西側の土地だけで建物を建築するとなれば、南北に細長い壁のような建物が出来ます。その中にエレベータ、玄関、階段、給排水設備などのスペースをとれば、賃貸できるスペースが50%以下となると思われます。一方、東側に隣接する市の駐輪場用地は、東西の間口が11.5m南北の奥行きが25~26mあるので、西側民間土地所有者が、この土地を取得すれば東西の間口が17mとなり格段に良い地形となり、莫大な利益を得ることになります。市長はこの事業者に莫大な利益を発生させるために、取引をするのではないでしょうね。11億円の市有地と3億円の民有地を交換という不思議な取引も、こう考えると辻褄が合うのです。

市長は武蔵野の歴史に汚点を残すこの取引を中止して、吉祥寺東部地区の健全な発展のための再開発計画を準備すべきであります。市議会におかれましては、自治基本条例、議会基本条例の主旨に則って、情報公開と市民参加の徹底を計って下さいますよう、陳情いたします。