(株)レーサムが建設するビルの駐輪場問題

(株)レーサムが建設するビルの駐輪場問題

市民集会で、㈱レーサムに自転車条例違反の隔地駐輪を認める措置を取ろうとしていることについて次のような内容が市議会議員より報告され、決議3に反映されました。

武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例及び施行規則(以下自転車条例・施行規則)は、一定の区画に一定規模以上の建物を建設する場合には自転車駐輪場を設置することを義務づけている。

 当初、レーサムは建物の屋外テラスに駐輪場を設置する計画だったが、近隣住民の反対や市の調整会の意見等で、当該施設の「周辺」に設置するよう変更した。

自転車条例・施行規則では、当該施設の「周辺」とは「当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100メートル以内である」と定められている。

しかし、レーサムは市と協議して当該施設から約350メートルも離れた場所(西友の駐車場に隣接)に駐輪場を計画。自転車条例・施行規則のなんと3.5倍、当該施設まで4分以上!

 しかも、この決裁は市長が行っている事が明らかになった。

 自転車条例は市民代表の市議会で議決された。市長が勝手に自転車条例・施行規則を大幅に逸脱し特定事業者に便宜を図ったことは明らかに自転車条例違反であり憲法第14条 法の下の平等に違反する。

さらに、長と議会の二元的自治を定めた日本国憲法第93条、94条にも抵触し憲法違反の疑いもある。

 自由民主・市民クラブは、10月7日、「350メートルの自転車駐車場に関する決裁を一旦破棄し、条例及び施行規則に則った指導を改めてし直すよう強く求める」という趣旨の要望書を市長に提出。

市は今後、施行規則の改定をしてくるかもしれないが、「法の不遡及」(法令の効力はその法の施行時以前にさかのぼって適用されない)の観点からも、現時点で市長自ら条例・規則違反を決裁し推し進めたことは絶対に許されない。