松下玲子武蔵野市長に損害賠償請求の住民訴訟。第4回口頭弁論が開かれます。ー2月20日午後1時30分 東京地裁民事第二部

松下玲子武蔵野市長に損害賠償請求の住民訴訟。第4回口頭弁論が開かれます。ー2月20日午後1時30分 東京地裁民事第二部

令和3年10月28日、松下市長は吉祥寺駅北口1分の超一等地の市の駐輪場を突然廃止して一カ月もたたないうちに、隣地所有者に競争入札なしの随意契約で売却しました。

私は有志と共に、違法・不当な行政処分として市に損害を与えたので賠償するよう求めた住民訴訟を、昨年8月に東京地方裁判所に提訴いたしました。

原告 土屋正忠外1名。被告 松下玲子武蔵野市長。損害額 9億9870万円。
第1回 令和4年8月25日 原告訴状提出 
第2回 令和4年10月25日 被告より原告訴状について認否 
第3回 令和4年12月15日 被告より原告訴状についての反論 
第4回 令和5年2月20日 被告の反論に対して原告側の再反論の予定 

① 公益性:駅に近い市有地を売って、遠くを買う。公益性があるのか。 
② 違法性:隣地所有者に随意契約で売却。競争入札を定めた地方自治法違反。 
③ 手続きが正しくない:駐輪場売却を決定前には市民に全く知らせていない。武蔵野市自治基本条例違反。 
④ 損害発生と額:524万円/坪(正常価格)を基にして限定価格を算定し市有地を売却。吉祥寺駅前の一等地が524万円/坪?安すぎる。

以上の主要な4点は、原告提出の訴状において当初から主張していますが、更に論議を深めていくことになります。今後の焦点は、損害額について立証していくことです。

2月20日(月)の第4回口頭弁論の一週間前までに、こちらの主張を裁判所と被告代理人弁護士に提出します。日程が迫ってきて、原告弁護士さんとの打ち合わせが続いています。