石破元防衛庁長官、国家の本質は防衛権と緊急事態対処権だが、現憲法に記述はない。GHQの占領下で出来た憲法だからだ

石破元防衛庁長官、国家の本質は防衛権と緊急事態対処権だが、現憲法に記述はない。GHQの占領下で出来た憲法だからだ

本日朝8時から自民党本部で憲法改正推進本部が開催され、出席。

細田博之本部長の下「緊急事態対応」を憲法にどう位置づけするかが議論された。10数人の議員が平成24年につくった自民党憲法改正法案を下敷きに発言し、活発な議論が展開された。

石破元防衛庁長官、元幹事長は「国民の権利を守るのは国家である」と発言し、表題のような重要な指摘をした。確かに米国を中心とした連合国の占領下で現憲法が制定されたので、日本の主権は当然占領国の支配下におかれていた。ポツダム宣言の有名なビー・サブジェクト・ツウの文脈だ。戦争末期の外務省は英文を日本語訳するとき、本土決戦を主張する陸軍などの反発を恐れ、ストレートに「主権は連合国に隷属する」と訳す代わりに「主権は連合国の制限の下におく」とさらっと訳したという。戦争終結に向けた名翻訳という評価がある。

この歴史の史実を踏まえ、石破元防衛庁長官は「主権が制限されていて防衛や緊急事態は当然米軍を中心に連合国が責任を持つのだから、占領下における現憲法には記述がないのだ」と言いたかったのでしょう。

今回は衆議院解散中に緊急事態が発生したら、国会が立法で対応するのか又はあらかじめ、行政権に政令の制定などゆだねておくのか?

国権の最高機関の国会がその役目を果たすとすれば、緊急時の国会議員の任期の延長も憲法で書き込む必要があるという論点だ。

検事出身の山下議員は「国会議員の任期を延長した場合でも、1/3客足数を満たさなければ国会は開くことが出来ない。1/3集まらないこともありうる。そこも憲法事項だ」との指摘もあった。

なかなか充実した議論が展開されたが、この議論を自民党の中だけでなく広く国民に知ってもらおうという貴重な意見も出された。国会が2/3で発議しても最後は国民投票によって決めるのだから。