松下市長肝いり住民投票権を外国人にも与える武蔵野市の条例は、憲法の大原則国民主権に抵触するのでは?

松下市長肝いり住民投票権を外国人にも与える武蔵野市の条例は、憲法の大原則国民主権に抵触するのでは?

松下市長肝いりの住民投票条例が波紋をおこしている。外国人市民にも投票権を付与する規定があるからだ。

日本国憲法は前文で「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」と国民主権を明確にしている。この文言は①主権は国民にあること ②国民の代表者、代議制を原則とする二つのことを定めている。

さらに憲法41条において国会が国権の最高機関であり、唯一の立法機関と定めて法の支配の原則を明らかにしている。このことは、武蔵野市のような地方自治体でも同様で、憲法93条では地方公共団体の長と議員は住民の直接選挙で選ぶ代表制民主主義を明記している。一部の学識者は住民の中には外国人も含まれると主張しているが、平成7年2月28日の最高裁判決はここでいう住民とは日本国籍を有する者と判示している。

では、住民投票はどのように位置づけられるのだろうか。重要な個別の問題で住民が〇✕(条例上は賛成・反対)の意思表示をするのは代議制を補完する制度と理解されています。だからこそ国民のみに与えられた権限なのです。