職業生活の充実は、国民ひとりひとりの感じ方の問題で、法律で政府が保障すべきものか?

職業生活の充実は、国民ひとりひとりの感じ方の問題で、法律で政府が保障すべきものか?

本日朝、自民党政調で臨時国会に提出する「働き方改革を推進するための関係法律の整備法の要綱」が厚労省から呈示され議論された。

 電通社員の過労死を受けた時間外労働の上限規制や、高度プロフェッショナル制度を含む多岐にわたる内容だ。

 その中に、「雇用対策法」の法律名を改正するとあった。

 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改正するという。長い法律名だ。

 私は次のように発言した。

「法律名に職業生活の充実」と入っているが、職業生活の充実は働く人、各人が感じる話で、国が保障する話か?」と疑問を述べた。

 厚労省から、一通りの説明があったが、私自身が用事で中座したこともあり、議論が深まらなかったのは残念。

 国民受けを狙った甘っぽい名称は、国民に誤解を与える。

 職業生活の充実は、職業選択の自由という自由権の一角を成し、個々の生き方の問題だ。今後とも論議に参加したい。