「外国人が行う家事支援の中には、子育てや介護が含まれるのか~国家戦略特区法の施行令改正」

「外国人が行う家事支援の中には、子育てや介護が含まれるのか~国家戦略特区法の施行令改正」

本日朝、政調・厚生労働部会が開かれ、国家戦略特区法の具体的基準を明示した施行令改正案が議題になった。

国家戦略特区の指定を受けた自治体では、外国人ヘルパーによる家事支援活動業務が許可されることになる。

日本は外国人が国内で単純労務に就くことを認めていないが、戦略特区では就労が認められる。その具体的基準を定める政令案が論議された。

家事支援活動の業務の範囲は、

①炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般

②児童の日常生活上の世話及び必要な保護

一言でいえば、外国人ヘルパーの仕事の範囲を定める基準が、実際には子供の学校や塾への送り迎え等様々な課題が出てくるだろう。

老人介護はどうかとの議員の質問には、「介護は認められない」との答弁。介護保険との関係も出てくるだろう。当然だ。

尚、技能習得のための研修生制度は別の枠組みがあり、18万人の外国人技能実習生が現場で働いている。