武蔵野市は法律違反の行政をしているとマスコミ報道 ー相当重い問題です

武蔵野市は法律違反の行政をしているとマスコミ報道 ー相当重い問題です

2月1日の産経新聞が武蔵野市の自治基本条例の骨子案を作った懇談会は、条例に基づかず、地方自治法に違反していると報道しました。

武蔵野市は法律に基づく公法人で、憲法・地方自治法等によって権限が与えられて、法律や条例に基づいて適法に日々の行政を行っていくことが大前提です。法律違反との指摘は誠に重い。内容について調査してみました。

地方自治法138条4項に市長の付属機関の規定があり「地方公共団体は法律又は条例の定めるところにより執行機関(この場合は市長)の付属機関として(中略)調査のための機関を置くことが出来る」と定めています。市長は勝手に付属機関を設置し、委員を任命し、市の財政支出を伴う手当等を支払ってはならないという主旨です。別な角度で見れば、何か市長が行おうとする時は選挙で選ばれた市議会の同意を得て、市民代表からゴーサインを出してもらい市長の勝手な恣意的行政をさせないという仕組みです。まさに市議会の行政監督権の発動、長と議会の二元的自治に基づく民主的統制のシステムと言えます。

こういう指摘がなされたことに対して「市長の私的諮問委員会」という言い訳もあるが、では何が法で定める「審議会」で、何が「私的諮問委員会」なのか、きちんとした法令に基づく区分けを市長は市議会と市民に発表する説明責任があると思います。

今まであまり問題にならなかった視点ですが、立ち止まり、改めて議論をすることが法に基づく行政の基本です。