武蔵野市の住民投票条例は投票権であって、参政権ではありませんと西園寺市議会議員のレポート。ーでは、徳島市長のリコール運動や“大阪都”の是非を問う住民投票は参政権ではないのですか?

武蔵野市の住民投票条例は投票権であって、参政権ではありませんと西園寺市議会議員のレポート。ーでは、徳島市長のリコール運動や“大阪都”の是非を問う住民投票は参政権ではないのですか?

現在、徳島市では市長に対する解職請求(リコール)の運動が行われています。有権者の1/3の署名が集まれば成立し、市長の解職について住民投票が実施されます。

また、2020年11月の大阪都構想の住民投票も記憶に新しい。住民が直接投票によって是非を表明する立派な参政権です。

国の統治は衆・参の両院議員を国民が選挙で選び、国会を形成し、国会が内閣総理大臣を指名する議員内閣制です。一方、地方自治は長と議員を各々選挙民が直接投票で選ぶ二元的自治であり、さらに住民投票によって市長等の解職請求等が出来る三層の自治制度であります。これら三つがセットになり地方自治の参政権を構成しています。

リコールが地方自治法に基づく住民投票権であるのに対して、条例に基づいて市政の重要課題について直接住民の意思を問う制度が武蔵野市住民投票条例の本旨であります。但し、法律に基づく制度ではないので結果について長や議会に対して直ちに拘束力を持ちません。そこで、条例の記述は「結果を尊重する」となっています。

しかし、何万名もの署名を集め、かつ4000万円以上の巨費をかけて実施するのですから長や議会に対して「実質的に拘束力を持つ」と理解されているのです。まさに、広い意味での参政権です。

西園寺市議会議員(生活者ネット)、市長を擁護するだけでなく、地方自治制度をよく勉強して市民の期待に応えて下さい。