松下市長の迷答弁。市議会議員が自治基本条例の素案を私的懇談会で決めたのは、地方自治法違反では?と質問 ー市長は「顧問弁護士に聞いたら、違法ではないとの見解を得た」と答弁。地方自治法を解釈運営するのは、総務省ですよ

松下市長の迷答弁。市議会議員が自治基本条例の素案を私的懇談会で決めたのは、地方自治法違反では?と質問 ー市長は「顧問弁護士に聞いたら、違法ではないとの見解を得た」と答弁。地方自治法を解釈運営するのは、総務省ですよ

地方自治法138条4には審議会等の規定があり、180条5で市の教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員党が必置の機関として規定されている。それ以外に市長の補助機関を設置するときは、市議会に諮って条例で決めるという仕組みになっている。

今まで市長の私的懇談会・私的諮問機関を作り、様々な分野で政策提言を求めてきた。専門家や市民の知恵を借りることは結構なのだが、市長や行政の隠れ蓑になってはいないか?委員報酬を出す以上、市議会で条例にして正式な審議会とすべきであるという指摘がある。

これらの指摘は行政の暴走を防ぐため、10年前ぐらいから各地で指摘され、訴訟にもなっているのである。現に武蔵野市でも監査請求が出され、監査委員が受理するか否か審議中である。

これは地方自治法の解釈の話である。地方自治法の所管官庁は総務省であり、主務大臣は総務大臣なのだから、協力、助言を求めるのは総務省なのである。総務省は聞かれても個別案件に対しては是非を表明することはないが、解釈と裁判事例等を助言してくれる。

顧問弁護士は訴訟になった時の代理人であり、地方自治法の所管官庁ではない。

松下市長、行政法の仕組みを理解して答弁してますか?

迷答弁。