高等教育は国民の権利か義務か?憲法に無償と書くことの是非はそこにある。

高等教育は国民の権利か義務か?憲法に無償と書くことの是非はそこにある。

自民党の憲法改正案を憶測して、新聞が「大学教育など無償とはせず努力義務とする」と報道。

それに対して、維新の松井一郎代表が公約違反と発言。

忘れてならないことは、憲法に書きこむことは、個別の政策とは異なる、国家と国民の関係で本質的な議論が必要ということだ。

現憲法では「義務教育は無償」と書かれている。国家が親・保護者に対して「子供へ教育を受けさせる義務」を課し、同時に国にも「子供に教育を提供する義務」を課しているのだかこそ『無償』とするなのだ。

それでは後期中等教育(主に高校)や、高等教育(大学など)は義務なのか、権利なのか?国家による強制なのか?自由の領域なのか?そこをきちんと論議して位置付ける必要がある。

私は高等教育は「学ぶ自由」「権利」であり、人間の生き方の根本だと思う。

意欲があるが経済的理由で学ぶチャンスがない人には、“教育政策”として助成策を充実すれば良いので、憲法で無償を書き込むべきではない。

国家の役割が止め処もなく肥大して良いのかという観点が必要だ。