刑法強姦罪を110年ぶりに改正。構成要件を広げ、刑罰を強化し、監護者わいせつ性交罪等新設。

刑法強姦罪を110年ぶりに改正。構成要件を広げ、刑罰を強化し、監護者わいせつ性交罪等新設。

本日、衆議院法務委員会で、刑法の一部改正案が全会一致で可決した。

1.強姦罪の構成要件を見直し、行為者、性別を問わず、暴行又は脅迫を用いて肛門性交又は膣性交を現行の強姦と同様に処罰し、法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げ、強制性交等罪とする。

2.監護者わいせつ罪監護者性交等罪を新設

18歳未満の者に対して、監護者が影響力を行使して、わいせつな行為や性交等をした者を処罰する。

3.強姦等を親告罪としていた規定を削除し、非親告罪とする。(本人の被害届がなくても、客観的事実に基づいて処罰する)

被害者や被害者団体などから、長期にわたって強い要望が国会や法務省に出されていたことを受けての改正だ。

現行刑法が、明治40年に制定されて以来の110年ぶりの改正である。

朝9時から午後5時までの7時間の審議だが、各会派から重い内容の質疑が続いた。

附則で、3年以内に再検討し、必要があると認めた時は、所要の措置を講じるものとするとの規定を追加して可決した。