民法(債権関係)改正法の施行日が平成32年4月1日に決まる

民法(債権関係)改正法の施行日が平成32年4月1日に決まる

本日、自民党政務調査会法務部会が開催されて、民法(債権関係)改正法の施行が平成32年4月1日と法務省より方針が示された。

民法債権編は明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、約120年間ほとんど変化が無かった。その間に世の中の発展とともに債権債務の関係が大きく変化したが実務的には一件毎に訴訟が起こされ、その都度判決が積み重なってきていた。

そこで10年前から法制審議会で過去に確定した判断を整理して民法改正案がまとまった。

主たる内容は

①    消滅事項を5年、10年に統一

②    法定利率を5%⇒3%に引き下げ。市中の動向に合わせて変動する制度導入

③    事業用融資の保証制度を経営者以外の保証人については公証人による意思確認

④    定型約款について個別事項に合意したとみなすが相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記

等々である。国民に対するPRをしっかりと述べた。