松下市長、子どもの権利を守るために家庭に介入するのですか?条例第10条は、そう読めるのですが?

松下市長、子どもの権利を守るために家庭に介入するのですか?条例第10条は、そう読めるのですが?

武蔵野市子どもの権利条例の第10条には以下の記述があります。

第 10条  市 は 、 保 護 者 が 子 ど も の 権 利 を 保 障 す る た め に 必 要 な 環 境 を 確 保 で きるよう、それぞれの家庭の状況に応じた適切な支援を行います。

この条文の主語は市です。条例の規定では市とは市長・教育委員会等市の機関を指していますが、最終的に市を代表する者は市長ですから、市長は保護者(普通は父母)が子どもの権利を保障するため、家庭の状況に応じて、必要な支援を行うことになります。つまり、市長が家庭生活を判定し、介入することを明示しているのです。

① “必要な環境を確保できる”か否か、市が勝手に判定するのですか? 
② 市が“それぞれの家庭の状況に応じた支援”ができるのですか? 
③ 条文は「出来る」規定ではなく、「行います」となっています。条文のしつらえからして、市長に権限を与え、市長がやらねばなりません。

執行不能だし、それでも市長が条文通りやるとすれば、市長という公権力を持つ者が“家庭”という個人生活そのものに介入するという反民主主義の恐るべき規定です。

長い間行政に携わっていますが、こんな条文は見たことがありません。