平和国家日本の安全保障の大基本原則は、侵略せず、侵略させずだ

平和国家日本の安全保障の大基本原則は、侵略せず、侵略させずだ

安倍総理が主張する憲法第9条に3項を追加して、日本の自衛隊を明記することの意味は、平和国家日本の安全保障の大原則を憲法上に位置付けることにある。

「侵略せず」は現行の憲法9条に記されているが、「侵略させず」は昭和34年12月16日の15人の裁判官全会一致の最高裁判決「自衛権は国家固有の権能」との判示しかない。

日本人なら誰もが外国から侵略されても良いなどと考えない。

誇り高く、祖国と家族を愛する国民なら、平和国家日本の安全保障の基本を憲法上に位置付けることに同意するだろう。

政治家の役割と責任が求められている。