学校など教育現場で使う著作物など、児童、生徒、学生一人当たり年単位で包括的に支払う制度が令和3年から始まる

学校など教育現場で使う著作物など、児童、生徒、学生一人当たり年単位で包括的に支払う制度が令和3年から始まる

文書、図画等の創作物には作成者の著作権がある。本来は著作権者の許諾を得るのだが、いちいち個別的に許諾を得るわけにもいかない。かねてから問題が指摘されていた。
文化庁が仲介して著作権者側と市町村教育委員会等、使用者側と協議を続けていたが、合意に達したので来年令和3年から実施されることになった。

①学校種別の年間包括料金
○大学 学生一人当たり720円
○高校 学生一人当たり420円
○中学校 生徒一人当たり180円
○小学校 児童一人当たり120円
○幼稚園 園児一人当たり60円

②デジタルで公衆送信の都度支払う場合の料金
一人一回10円

法律に基づく指定管理団体が徴収し、各々の著作権者に支払うことになる。一歩前進だ。平成30年度に著作権法が改正されて出来る新制度である。
尚、欧州など総て有料となっている。