「1990年~2015年にかけて、新しく制定された103カ国憲法のうち、平和主義を謳っているもの101カ国。国家緊急事態条項は103カ国100%-西修・駒澤大学名誉教授の比較憲法論。」

「1990年~2015年にかけて、新しく制定された103カ国憲法のうち、平和主義を謳っているもの101カ国。国家緊急事態条項は103カ国100%-西修・駒澤大学名誉教授の比較憲法論。」

本日5月3日の公開憲法フォーラムで注目されたのは西修先生の専門家としての比較憲法学だ。

最近の各国の憲法制定を調査。1990年ナミビア独立以降、2015年9月ネパール新憲法制定まで103カ国で新憲法が制定されたが、日本の憲法の売りの「平和主義」は、東チモール、アフガニスタン他101カ国が規定。98.1%の率だ。

さらに国家緊急事態はスイス、ロシア、フィンランド等103カ国100%がきちんと条項で定めている、との発表。

そして日本国憲法のなかに国家緊急事態を規定することは特別なことではない。ふつうの国になることだと締めくくった。

比較憲法学の専門家として傾聴すべき発言。