松下玲子前武蔵野市長が吉祥寺駅北口徒歩1分の市の駐輪場を競争入札でなで売却した。違法な行政処分で損害が発生したもで、原告土屋正忠ほか1名が市に損害賠償を求めた裁判は、最高裁で令和7年12月24日に棄却された。判決は確定したが、疑惑は解明されていません。松下玲子前市長に市民に対する説明を求めます

松下玲子前武蔵野市長が吉祥寺駅北口徒歩1分の市の駐輪場を競争入札でなで売却した。違法な行政処分で損害が発生したもで、原告土屋正忠ほか1名が市に損害賠償を求めた裁判は、最高裁で令和7年12月24日に棄却された。判決は確定したが、疑惑は解明されていません。松下玲子前市長に市民に対する説明を求めます

Ⅰ.事件の概要
令和3年10月28日、松下玲子市長(当時)は、吉祥寺駅北口徒歩1分の超一等地(商業地域、容積率600%)の吉祥寺大通り東自転車駐車場(以下、「駐輪場」とする。)を隣地所有者に競争入札なしで坪524万円(正常価格)で売却した。
同時にその業者の所有する駅から徒歩3分にある土地(近隣商業地域、容積率300%)を購入し、新たに駐輪場をつくった。結果、駐輪台数も100台近く減少した。
常識的には考えられない不合理、不自然、不可解な行政行為であり、市に損害を与えたので市に代わって松下玲子氏に対して損害賠償を求めて令和4年8月、行政訴訟を提起しました。

 Ⅱ.裁判の結果
東京地方裁判所判決 令和6年10月10日 請求棄却
東京高等裁判所判決 令和7年6月12日 控訴棄却
最高裁判決     令和7年12月24日 上告棄却

 Ⅲ.裁判の争点
1. 松下玲子市長(当時)が隣地所有者に超一等地を競争入札することなく随意契約で売却したことは、地方自治法に違反し違法である。(原告)
2. 売却価格坪524万円(正常価格)は、市場価格から著しく安価で市に重大な損害を与えたので市は松下玲子氏に損害賠償を求める。(原告)

 Ⅳ.判決の骨子
 一審、二審は以下のように判示した。
1.争点1の随意契約について
(1)市が隣地所有者と随意契約を行ったことは「武蔵野市の利益の増進」のためで違法ではないとして、具体的に以下の事項を挙げた。
①   駐輪場は開設以来20年経過し老朽化が進み、建て替えか大規模改修が必要。
⇔(原告の主張)鉄骨鉄筋コンクリートの駐輪場は給排水や冷暖房もなく、20年では老朽化しない。
②   駅徒歩1分の市の駐輪場は歩行者と自転車が輻輳して危険。
⇔(原告の主張)市議会の質疑で、市は事故件数等のデータを把握していないと答弁。
③   市はこの業者から新たに購入した土地は武蔵野市消防団第二分団の隣地であり、詰所の建て替えによる敷地拡張に必要な土地である。
⇔(原告の主張)このような話は消防団関係者から聞いたことはない。
(2)真偽確認のために情報公開を求めたところ三点とも「文書不存在」という驚くべき結果であった。
「公文書が存在しない」ということは、行政内部で全く検討されていなかったということです。住民監査請求や行政訴訟が提起されたので、行政内部で検討したこともないような公益性を装って超一等地の市有地の売却を正当化したのです。
一審判決は被告の主張をうのみにした判決だと言わざるを得ません。

 2.争点2の損害の有無について、判決は「上記随意契約は適法だったのでその他事項について議論する必要はない」と判示した。
①   市はこの土地の評価を不動産鑑定士1者にしか依頼しませんでした。
10億円近い物件の売買は2者、3者に依頼して比較するのは当然です。事実、今まで市のすべての土地売買は2~3者に鑑定を依頼してきました。なぜこのケースだけ1者なのか判決は触れていません。
②   この土地の適正価格はいくらなのか、原告は不動産鑑定士2者に評価を依頼し、各々の鑑定結果を裁判所に提出しました。いずれも損害が発生しています。

Ⅴ.解明されない最大の疑惑
市の駐輪場は11億円で購入した。それを9億円で売却したことにより2億円も損害が発生した。この土地を取引した真の動機・理由は何ですか。

 Ⅵ.今回の事案の特徴は、市有地の売却を徹底して隠ぺいしたことです
隣地所有者が市に接触し始めてから売却まで2~3年の歳月がかかっているが、この間に吉祥寺駅北口徒歩1分にあった超一等地の駐輪場を売却するという事実を市報等でただの一回も公開することなく、秘密裡に進められた。
ここまで徹底的に隠ぺいして隣地所有者に随意契約で売却する真の理由を、松下玲子前市長は公人として明らかにするべきではありませんか。