松下玲子前市長に損害賠償を求める住民訴訟。高裁判決に不服なので最高裁に上告し、8/25に「上告理由書」を提出。受理されました。ゴミの焼却場の発注と吉祥寺の超一等地売却は全く異なる。坪524万円も安すぎる

松下玲子前市長に損害賠償を求める住民訴訟。高裁判決に不服なので最高裁に上告し、8/25に「上告理由書」を提出。受理されました。ゴミの焼却場の発注と吉祥寺の超一等地売却は全く異なる。坪524万円も安すぎる

松下前市長は吉祥寺駅北口1分の市の駐輪場を隣地所有者の㈱レーサムに正常価格524万円/坪で競争入札なしの随意契約で売却しました。

違法かつ不当に安価な売却で市に損害を与えたので、松下前市長に損害賠償請求を行うよう求めた裁判です。一審・二審とも昭和62年の最高裁判決で「競争入札が地方自治法の原則ですが、例外的に随意契約を認めた判決」をもとにして、松下玲子前市長の随意契約も合法と判示しました。

しかし、昭和62年の最高裁判決は長崎県福江市がゴミの焼却場を建設する時に4社から見積もりを取り、各会社の技術力や資産、信用力などを総合して判断し、最低価格を示した会社ではなく、二番目の価格を示した会社と随意契約しました。今でいう、総合評価方式(プロポーサル)でした。

今回の市有地売却はゴミ焼却場建設のような切迫性・緊急性・重要性がなく、さらにゴミ焼却場建設は市が公金を支出する場合であって、市有地を売却する例にはあてはまりません。また「適正な土地価格はいくらか」が重大な争点になったのに、一審・二審は市が依頼した不動産鑑定士一者のみの鑑定を正しいとしました。

私たち原告は、不動産鑑定士二者に各々鑑定を依頼し、さらに二審の東京高裁においては裁判所の鑑定を求めましたが却下されました。

そこで、
① 東京高裁の判決は昭和62年の最高裁判決を誤用している(判例違反)
② 土地価格について市の鑑定のみで、原告が提出した二者の不動産鑑定を却下し、さらに裁判所に鑑定を求めたことを却下したことは、必要な審議を怠っていた(審議を尽くしていない)
以上2点を主な理由にして最高裁に上告し、上告理由書を期限の8月27日までに提出いたしました。