被告・松下玲子市長は、吉祥寺駅駐輪場を隣地所有企業に任意で売却した理由は、特別縁故関係によると弁明。特別縁故関係について、市民に詳しく説明してください
私たち原告は、住民訴訟で隣地所有企業に任意に売却したことを違法と主張しました。しかし、被告の松下玲子市長は「隣地所有企業とは地方自治法施行令の解説書に書いてある“特別縁故関係者”に当たるので、違法ではない」と弁明しています。
この企業は隣地土地を平成30(2018)年に購入しました。市が駐輪場を売却したのは令和3(2021)年です。たった3年しか経過していないのに、どうして“特別縁故関係者”に該当するのでしょう?普通の市民には、到底理解できません。
「なぜ、この企業と市が“特別縁故関係”にあるのですか」と原告が主張すると「駅から300m離れた土地をこの企業から買い入れるため、駅から100mの市有地を代わりに売却しました」という珍答弁。遠くの市有地を売って駅近くの土地を購入するならともかく、真逆なので到底常識では理解できません。
この土地に新しく駐輪場をつくるのですが、駐輪台数は100台近く減少します。市民の皆さん、理解出来ますか?私たち原告は、不合理・不自然・不可解な違法な取引と主張しています。
松下市長は市民の知らない“特別縁故関係”でもあるのですか?
辞職する前に、市民に分かるように説明してください!!
第8回 口頭弁論 11月30日(木) 午後4時
東京地方裁判所 703号法廷
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