松下玲子武蔵野市長を被告とする住民訴訟、吉祥寺駐輪場売却事件。11月30日(木)に第8回口頭弁論

松下玲子武蔵野市長を被告とする住民訴訟、吉祥寺駐輪場売却事件。11月30日(木)に第8回口頭弁論

●原告 土屋正忠 外1名 
●被告 松下玲子武蔵野市長 
●地方自治法に基き、市長の不法行為により損害が発生したので、松下市長個人に損害賠償を求める事件 
●損害賠償額 9億9870万円
●日時 11月30日(木)午後4時 東京地方裁判所703号法廷

今回の口頭弁論は、前回被告が提出した準備書面の反論と追加の原告の主張です。論点は、

① 被告は吉祥寺駅1分の市の駐輪場(以下B土地という)を売却した。このことについて単独では公益性がないと弁明。公益性がないのに売却したのは違法である。 
② B土地は現に駐輪場として市民の利用に供している間に売却話を進めた。これは「行政財産は売却出来ない」ことを定めた自治法違反。脱法行為である。
③ 土地の価格は一物一価ではないとの被告の主張。だとすれば、なおさら土地の鑑定は一者の不動産鑑定士ではなく、二者、三者に依頼すべきだった。
④ B土地売却による損害はないとの被告の主張。B土地は11億円で購入したのに9億円で売却したのは、明らかに損害が出ている。
⑤ B土地売却の話が始まって1年半の間、市報やその他の公報で一度も言及なく、情報公開・市民参加がゼロである。隠し事だらけの市政。
⑥ 市長の責任は、土地を買う時は安く、売る時は高くが原則。松下市長は故意または過失により、その努力を怠った。

等々です。