松下玲子前武蔵野市長の吉祥寺駐輪場売却に対する損害賠償請求事件。7月2日(火)結審か?

松下玲子前武蔵野市長の吉祥寺駐輪場売却に対する損害賠償請求事件。7月2日(火)結審か?

令和3年10月28日に松下玲子市長(当時)は、吉祥寺駅北口1分の商業地域、容積率600%の超一等地の吉祥寺駐輪場を、隣地所有者㈱レーサム(当時)に正常価格坪524万円を基準に限定価格で売却した。

<裁判の概要>
① この売買契約は公法(道路法・都市計画法等)の根拠がなく、権力の濫用であり、違法である。
② 売却した理由は、㈱レーサムが所有する吉祥寺駅3分の近隣商業地、容積率300%の土地と交換的手法で取得し、駐輪場を新設するのが目的だという。
③ 駅から1分の土地を売って、同一業者から駅から3分の土地を買い駐輪場(駐輪台数は100台近く減少)をつくる。その結果、商業地域で容積率600%の貴重な市有地を失った。不合理・不自然・不可解な取引で公益性ゼロ。 
④ さらに、この二つの土地の評価を浅川不動産鑑定士ただ一者のみに依頼した。その結果、駅から1分の市有地の駐輪場を坪524万円(単体で評価した正常価格)という常識はずれの低価格で売却し、損害が発生した。
⑤ 市の損害額は9億9870万円と推定し、松下玲子氏に損害賠償を求める。

<主な論点>
(1) 市長は公法の権限によらず、勝手に契約で市有地を売却出来るのか?(権限の濫用、逸脱)
(2) 公益性はあるのか?
(3) 基準となる坪524万円(正常価格)は、適正か?損害はいくらか?

令和4年8月に住民訴訟を提訴して1年10カ月余り、結審を迎えることになります。

開廷期日: 令和6年7月2日(火) 午前11時 
場  所: 東京地方裁判所 民事第二部 703号法廷 
原  告: 土屋 正忠・山本 徹
被  告: 小美濃安弘 武蔵野市長(昨年12/24に当選し、同日武蔵野市の代表に就任)
損害賠償請求額: 9億9870万円

なお、裁判は公開ですので誰でも傍聴できます。