松下玲子候補は武蔵野市長時代に外国人に住民投票権を与える条例を市議会に提出、否決される。-国民主権の憲法原理に違反

松下玲子候補は武蔵野市長時代に外国人に住民投票権を与える条例を市議会に提出、否決される。-国民主権の憲法原理に違反

松下玲子候補(当時市長)は令和3年12月市議会に住民投票条例案を提出しました。この条例で最大の争点となったのは「武蔵野市に住んで3カ月以上居住する外国人にも、住民投票権を与える」という条項でした。

これを知った市民が立ち上がり、地域や街頭で反対の署名運動を行い、わずか1カ月で5000名の署名が集まり、そのうちの6割の3000名が市民でした。私の事務所にも市民が何枚も署名簿を持って訪れ、運動の責任者に渡してほしいと委託されるほどでした。

この問題の本質は外国人の地方参政権です。

① 最高裁判決は地方参政権を求める訴えに対して、日本国憲法の原理は国民主権なので、外国人には地方参政権は認められない。と判示しました。(平成7年2月28日)

② その後、名古屋高裁で岐阜県御嵩町の住民投票条例について、前述の最高裁判決を引用して「外国人に住民投票権を認めない条例は合憲である」と判示しました。(平成14年2月19日)

松下玲子候補(当時市長)の条例は、最高裁判決と名古屋高裁判決に違反する内容です。最高裁で確定した判決に従わず、市長は何でも出来ると考えるのは法の支配の否定であり、これこそ立憲主義に反する暴挙です。市長は独裁者ではないのです。

武蔵野市議会は良識を発揮して否決しました。