松下市長辞職の日の昨日、吉祥寺駐輪場売却の第8回裁判が開廷。原告は被告の二つの虚偽答弁を指摘し、損害賠償を求めました

松下市長辞職の日の昨日、吉祥寺駐輪場売却の第8回裁判が開廷。原告は被告の二つの虚偽答弁を指摘し、損害賠償を求めました

昨日、11月30日は松下玲子市長の辞職の日でした。偶然にもその日の午後4時より吉祥寺駐輪場売却についての住民訴訟の口頭弁論が開かれました。

今回の口頭弁論では、土地の価格の鑑定をなぜ一者にしか依頼しなかったのか?依頼された一者が524万円/坪(正常価格)と極端に安く鑑定しました。10億円近い取引ですから、二~三者に鑑定を依頼すべきではないか。そこに故意または重大な過失があったと私たち原告は主張していました。

松下被告の弁明は
①土地価格は一物一価ではない。複数の鑑定士に依頼すると土地評価が複数となり混乱する。
②隣地所有者に売る限定価格の場合は、市は過去に例がない。
③東京都は限定価格の場合、一者鑑定にしている。その例に倣った。
とのことでした。

この被告の弁明に基づき、私たち原告は市や都の例を調査し、次のように誤りを指摘し主張しました。
①武蔵野市は平成18年1月に隣地所有者に旧井戸用地を売却した際に限定価格を求めるのに、より適正なものとするため三者に鑑定を依頼し、そのうちの最高価格で売却した。
②東京都は一者鑑定だと主張しているが、都に情報公開を求めて回答を得たところ、複数の鑑定士に依頼し一者ではないとのこと。
③そもそも被告は土地の価格は一物一価ではないと主張しているが、その立論に立てば、当然複数から鑑定を取るべきではないか。立論と結論が真逆である。
市議会で答弁したことや訴訟で主張したことが虚偽だったことになります。これが松下市政の実態です。

次回は令和6年2月8日となりました。ほぼ主張が出揃った感じです。