松下市長の本心はここですか?「住民投票権が参政権(選挙権)であるというデマが拡散され、結果として否決されました」(松下玲子通信第11号)

松下市長の本心はここですか?「住民投票権が参政権(選挙権)であるというデマが拡散され、結果として否決されました」(松下玲子通信第11号)

「松下市長が住民投票条例で、こんなこと書いてますよ」と、市民が事務所にビラを届けてくれました。

その中の3頁にあったのが、表題の文章です。この短い文章の中に松下市長の憲法や地方自治に関する理解不足と、自分は正しい、市議会をはじめ市民は間違っているという不遜な態度が端的に現れていると思います。

第一に、参政権は選挙権だけではありません。
参政権は国の統治行為に参画する国民の権利で、その典型が衆参両院議員の選挙権です。
参政権の99%は選挙権ですが、残り1%が最高裁判所裁判官に対する国民審査(憲法第79条)と憲法改正にともなう国民投票制度(憲法第96条)です。この二つの一票投票制度が、選挙権と合わせて参政権を形成しています。

一方、地方参政権は、選挙権以外にもいくつか住民が直接一票を投じる制度が設けられています。数年前に大阪府と大阪市を合併して大阪都をつくることの一票投票が行われ、否決されました。(憲法第95条)

それ以外にも、地方自治法第74条 条例の制定改廃、第76条 議会の解散、第80条 議員のリコール、第81条 長のリコール、第86条 主要公務員のリコール等が、住民の直接請求と投票による地方参政権の行使について規定されています。

今回の住民投票条例の本質は憲法・地方自治法の規定に加えて、地方公共団体が独自に条例をつくり、地方参政権を行使することの是非が問われているのです。

第二に、松下市長が「デマが拡散され、結果として否決されました」と述べたことです。
市議会議員や市民はデマに流されたのですか?
極めて不遜かつ失礼ではありませんか。