松下市長のズサンな行政執行が、裁判で次々と明らかに。ー不動産鑑定士を浅川不動産鑑定士1者だけしか依頼しなかったのは東京都の例に倣ったとの陳述 ー実際は証拠となるべき文書なし

松下市長のズサンな行政執行が、裁判で次々と明らかに。ー不動産鑑定士を浅川不動産鑑定士1者だけしか依頼しなかったのは東京都の例に倣ったとの陳述 ー実際は証拠となるべき文書なし

都を参考にしたというなら、都への照会文書を証拠として出して下さいと求めたところ、照会文書がないことが判明した。

被告の説明は、当初「都の財務局に令和2(2020)年12月初旬に問い合わせたところ、(隣地に売る)限定価格は一者鑑定としている」このことを参考にした。との主張だった。そこで原告は令和5年2月20日付けで証拠となる文書の提出を求めた(求釈明)。ところが、被告の答弁は驚くべきものだった。都に聞き取りをした当時、令和2(2020)年12月初旬の頃の公文書は存在しないとして、令和5(2023)年2月28日作成の文書が提出された。

原告が2月20日に求釈明をした後に作られた文書で、2020年12月初旬から2年半経って、裁判で求められたから作ったという文書なのである。“でっち上げ”とは言わないまでも、極めて信用性に乏しい創作文書である。

こんなズサンなやり方で吉祥寺駅北口1分、容積率600%の商業地を売却してしまったのかと暗然とする。このことだけをとってもみても松下市長の重大な過失であると言わざるを得ない。