松下市政の二大欠陥を是正する武蔵野市長選挙 是正そのⅠ 違法行政を正す
市長は公の法律に基づいて、行政行為を行うのが当然です。
松下市政の典型的な違法行為を二つあげます。
第一は、吉祥寺駐輪場を隣地所有者に民法の契約で売却したことです。
市長が日々行う行政行為は全て公法(行政法)の根拠に基づいて行われなければなりません。市有地の駐輪場を公法上の根拠なく、民法の契約で売却したことは明らかに違法です。現在、住民訴訟になっていますが、来春以降に判決が出る見込みです。
新市長には、公法に基づく行政をやってほしい。
第二の違法行為は、外国人住民投票条例です。
武蔵野市に転入して3カ月経つと住民投票権を与えるという条例を市議会に提出し、否決されました。
日本国憲法第93条には、市長や市議会議員(地方公共団体の長、その議会の議員)は、住民が直接選挙すると規定されています。
そこで在日の方が自分も「住民」だから選挙権を与えないのは憲法違反だと裁判所に訴えました。最高裁判所は国民主権の原理から憲法93条の住民とは「日本国民」であると判示しました。さらに、この最高裁判決を受けて、名古屋高裁は「住民投票においても、その対象は日本国民である」と判決を出しました。
松下市長(当時)が提出した外国人住民投票条例案は最高裁判決に違反し、法の支配の空洞化をもたらし、民主主義を否定するものです。
幸いにも市議会の良識がこの条例を否決しました。
12月24日の投票日には、国民主権の原理に基づき、法秩序をきっちり守る候補者を選出しましょう!
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