吉祥寺駐輪場売却で松下玲子前武蔵野市長に損害賠償を求める訴訟。地裁の請求棄却判決で住民報告集会を開催します。11月1日(金)午後6時30分 武蔵野公会堂
東京地裁民事第二部は、私たちの損害賠償請求について10月10日に棄却の判決を出しました。
判決の基準となった最高裁判決は三重県の地方公共団体が、し尿処理の中継槽を設置するため、2年間土地を賃借した、その賃借料が不動産鑑定士による鑑定よりも高かったと。地裁と高裁は違法との判決でしたが、最高裁は“鑑定より高く支払ったが、長の裁量行為の範囲で適法”と判示して、二審の高裁に差し戻したという内容です。
世の中の常識は「人の嫌がる、し尿処理の中継槽は、受け入れてくれるだけでありがたい。賃料を高く支払って当たり前」ではないでしょうか。最高裁判決は世の中の常識に従がい行政を責任もって進めることの出来る名判決です。しかし、この最高裁判決は今回の吉祥寺駐輪場売却に当てはまるのでしょうか?
人が嫌がる、し尿処理事業と、人が欲しがる吉祥寺駅1分の土地の売却が同じ論理なのか、市有財産売却で損害を与えたのですよ。市長の裁量で市有地が売却出来るなら、次々と理由をつけて市民の財産が失われます。
東京地裁の判決は承服しかねます。先週、東京高裁に控訴しました。
市長権力の暴走は許しません。
住民報告集会
・令和6年11月1日(金) 午後6時30分
・武蔵野公会堂 JR吉祥寺駅南口3分
・武蔵野市民をはじめ、地方行政に関心のある方のご来場を歓迎します。
いいね!8