「受動喫煙防止のための国の健康増進法改正案と、同趣旨でさらに厳しくした都の受動喫煙防止条例と、どちらが優先するのですか?」と市民からの問い合わせ

「受動喫煙防止のための国の健康増進法改正案と、同趣旨でさらに厳しくした都の受動喫煙防止条例と、どちらが優先するのですか?」と市民からの問い合わせ

土屋正忠後援会ニュース106号(8月10日発行)を読まれた市民から、「受動喫煙防止の規定は法律が優先するのですか? それとも、より厳しい都条例が優先するのですか?」との問い合わせ。

結論としては、都内の事業所では都の条例が優先して適用されます。国の健康増進法の一部改正法と、都の受動喫煙防止条例は趣旨と大部分の規定が一致しています。趣旨は望まない他人の喫煙からの健康被害を防ぐことであり、主として屋内でおける禁煙ルールを定めたものです。

国の法律と都の条例の間には、大きく二つの違いがあります。
①小・中・高等学校、保育所、幼稚園においては敷地内禁煙とした上で、法律は屋外に喫煙場所を設置可としています。都条例では屋外でも喫煙場所の設置は不可であります。
②飲食店は100㎡以上では、国も都も一律禁煙ですが、100㎡未満では個人又は中小企業(資本金5000万円以下)の店舗の場合、国の法律は規制対象外、都の条例は従業員を使っている場合は禁煙となります。

都条例の方が法律より厳しい規定ですが、「受動喫煙防止」という法の目的に則しているので、この条例は有効となります。いわゆる法律より厳しい上乗せ・横出し条例で有効です。