司法試験受験生が激減して6,716名~合格者に対して、月13万5,000円の給付金支給

司法試験受験生が激減して6,716名~合格者に対して、月13万5,000円の給付金支給

本日、衆議院法務委員会で裁判所法の改正案について、参考人から事情を聴取する参考人質疑が行われた。

 裁判所法改正の内容は、司法試験に合格して司法修習生になった者に、基本給付金135,000円/月、住居給付金35,000円/月、移転給付金(いわゆる引越代)を支払う具体的な規定は、最高裁判所が定めるという法律改正だ。

 かつて司法修習生には、国から報酬が支給されていたが、法科大学院(ロースクール)制度の創設と共に貸与型になっていた。

 そのため旧制度より、法科大学院に2年(法学未修者は3年)学び、年100万円ちかい授業料を支払い、さらに司法修習生となるので社会に出る時に、1000万円ちかい借金を背負うことになる。

 その上、合格定数がかつての1.5倍~2倍になり、就職浪人が出ることに。これでは志望者が少なくなるのは当然だ。

かつて3万~5万人近い受験生が、ついに1万人を切ったのだ。司法試験合格者は1,500名。果たして優秀な人材が集まるだろうか。司法改革の失敗だ。

 また法科大学院(ロースクール)に学ばなくても、予備試験を受けて合格すれば司法試験を受けることも出来る。

皮肉なことに一発勝負の予備試験組の方が、本番の司法試験合格率がロースクール組より高いという結果だ。

 これでは、法科大学院(ロースクール)への受験者も司法試験受験者も共に減少するのはやむを得ない。

 数年前から法曹界からも、また国会でも司法修習生の奨学金を貸与型から給付型へ変換すべきたという意見が強くなっていた。

今回の給付金創設で、額は不十分ながらも一部改善されることになる。

 日本大学法科大学院教授 角田正紀氏、弁護士 郷原信朗氏、全司法労働組合中央執行委員長 中矢正晴氏の3名が参考人として陳述された。

 各委員から、給付金以外にも法科大学院の問題点などが指摘され、論議が深まった。

またこの改正法が成立した後は、貸与型のり奨学金を受けた5~6年の旧制度と新制度の谷間の世代をどうするかも議論された。

この法案は、来週質疑、採決の予定。