中小企業の売掛金を担保に、金融機関から融資が受けられるよう民法改正を早期実現して下さいと陳情を受ける

中小企業の売掛金を担保に、金融機関から融資が受けられるよう民法改正を早期実現して下さいと陳情を受ける

金融の専門家が来て、民法改正を早期に実現して下さいと陳情を受けた。

 中小企業は不動産や商品在庫等の動産を担保に金融機関から融資を受ける。

売掛金は、企業が商品やサービスを売ったことに対する債権だが、相手企業からは30~180日かけて支払われる。売掛金を譲渡出来れば、資金繰りが楽になる。

 現在の民法でも債権(売掛金)は、第三者に譲渡出来るのだが、取引先の大企業は「売掛金譲渡禁止の特約」を結ぶ。予想もしない第三者から、債務の履行迫られるのを嫌うのだ。

 法務委員会で審議中の「民法改正案」では、「債権譲渡の禁止又は制限旨の意思表示をした時でも譲渡の効力を妨げられない」と規定している。

ただし、「譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった第三者に対して債権者は債務履行を拒むことが出来る・・・」と規定している。

 企業の所有する不動産は193兆円、売掛金は219兆円だから、この売掛金が活用出来れば経済効果は大きいということになる。

 民法という民事取引の基本法債権編の改正は、すでに法務委員会で30時間審議されていることを陳情者に説明した。

 専門性の高い分野だが、法制審議会でも5年かけた案なので、きちっと対応しなければ。