民法改正で金田法務大臣に質問-国民生活の実情に合った改正を

民法改正で金田法務大臣に質問-国民生活の実情に合った改正を

先週から今週にかけて衆議院法務委員会が開催され、民法債権編の改正案が審議されている。明治以来120年ぶりの改正だ。審議する衆議院の別館は、法務委員会だけポツンと開会を示す灯りがついている。

民法債権編改正で、金銭債務の第三者の保証人の保証を公証人の前で口述して公正証書にする案が質疑されている。公証人の前で口述することによって、軽率にうっかり保証人になってしまい、後に債権者から巨額な債務の肩代わりを求められるということは避けられることになる。

しかし、法人でない個人事業主が共同して事業を行っていたり、従事している配偶者に保証人になってもらうことは、文書へのサインのみで、公証人の前で口述する必要はない。

これについて一部の委員から、個人事業主が債務を負った場合、配偶者も共倒れになるとの指摘があった。私は実際に、日々事業を営んでいる商工会や青色申告会の幹部からヒアリングを行った。

「個人事業主の大半は、いわゆる父ちゃん母ちゃんでやっている。比較的少額な資金を借りるとき、わざわざ公証人の所で公正証書を作るので、経費がかかり実態的ではない。1,000万円以上の資金を必要としている場合は、金融機関は物的担保や保証協会の保証を付けることを求めてくるので、少額の場合は配偶者の保証を従来どおりやってほしい」との声を紹介し、金田大臣の見解を求めた。

尚、民法改正案第465条9の三項では公正証書を作らなくても良いことになっている。

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